東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 広報車の呼びかけって、ようは、津波がきたー!逃げろー!だからな
これを津波警報などと同じ一般的注意喚起情報と解釈することに無理がある >>263
> 松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
またはじまった!
「松林をぬけた」ではなく、「松林をぬけてきた」だからね!
だから、ようは、津波がきたー!逃げろー!なんだよね >>267
そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
それを判決ではこえてきたといいかえただけ。 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
大川小で聞こえていたかもどうか不明で精度もいまいちの広報車により、具体的予見可能性ありとし、過失認定して、遺族を勝たせるのは無理だね。
沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
沿岸部への気象庁の予報
↓
具体的予見可能性は完全否定
内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
広報車
↓
? >>268
> そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
日本語として違った意味になる
> 報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
> それを判決ではこえてきたといいかえただけ。
ソース出してみたら? >>269
> 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
広報車以上の制度の情報ってなに?
> 沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
> 沿岸部への気象庁の予報
> ↓
> 具体的予見可能性は完全否定
>
> 内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
> 広報車
> ↓
> ?
判決の論理どころか、日本語の理解さえ怪しいのは君のほうみたいだね そもそも、安全配慮義務における、「具体的予見可能性」についての理解が足らない
何に対する予見なのか?
「危険性」に対する予見なんだよ
置かれた状況が、ひょっとするとおきるかもしれないという抽象的予見
そこから、危惧した危険性が具体化するであろう認識
これが「具体的予見可能性」
これすら理解していないだろ?
77は津波は到来するであろうという認識はあった
しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これを理解していないからそのような理解になるんだろうね >>271
>広報車以上の制度の情報ってなに?
沿岸部の77銀行に対する気象庁の沿岸部への予報等。
77銀行周辺にも広報車や災害放送とかもあったんじゃないの? >>273
>>249でいうと、77は1.と2.のみ
大川小は、1.2.3.すべて
決定的な違い >>272
>77は津波は到来するであろうという認識はあった
>しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
>あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これ大川小と同じ状況だよ。 >>275
大川小の置かれた状況は、校庭待機
津波が到来すれば危険な状況となる
77は13mの屋上へ避難完了
10mの津波が到来しても危険ではない
どこが同じなんだ? >>275
大川小も津波が到来するであろうという認識はあったということか? 七十七は、大川小でいうと、
屋上避難前に、例えば、実際の津波を見たヘリコプターが支店にやってきて、
「20m級の津波がきている。高台へ避難しろ!」と呼びかけ、
支店職員はそれを聞いていた、こんな状況だ
これで、堀切山への避難とせずに、屋上避難としたなら過失ありとなった可能性が高い 七十七は、入手した情報に対しては、やることやっていたんだよ
大川小はやっていたとはいえない >>278
的確な例えだね。
ID:4BEmH3lJ0、 ID:DteFyNER0、も、やっと、>>249の123の違いがわかったのでは? >>249
> 1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
> 2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
> 3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
上の3つ全部言ってるのは同じだよね。
1. 「津波が来ます。避難してください」
2. 「津波が来ます。避難してください」
3. 「津波が来ます。避難してください」
これ聞いてる人は区別できないよ。
77銀行の近くの災害放送。
「津波が来ます。高台に避難してください」
大川小の広報車と違いはあるのか? 情報発信者は誰であるか、口調等により、同じ文言でも持つ意味は違ってくる場合もある
少し調べればわかるようなことでなんで嘘つくのだろう? 例えば、指定避難所にいたとして、
テレビから「高台へ避難して!」と聞こえてきた場合と
市の防災担当職員がやってきて「高台へ避難して!」と言われた場合
その後の行動は違ってくる可能性あるよね >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
自己紹介乙w >>246
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
横からだがわからん。
説明よろ。
事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
この人は地震後から津波到来までは携帯電話使えていたといっているけど
事故検証報告書には教師らの証言以外にも電話が使えなかった証言あるね。
地震発生後、河北消防団では、団長、副団長などの幹部が河北総合支所に参集した(ただ
し、一部の幹部は交通事情などにより参集できなかった)。当時、消防団には無線が配備さ
れておらず、携帯電話・固定電話ともに通じない状態だったため、地元にいる消防団員と
の通信手段はなく、被害状況などの情報は入ってこなかった。
河北新報の記事にも
◎2時57分〜3時29分・児童の父親三條さん、校庭の妻から伝言/とんでもないことになっている
携帯電話のボタンを何度押してもつながらない。北上川下流の石巻市長面に住む三條真一さん(44)は
車で自宅方面に向かいながら、妻早苗さん(48)と高校1年の長男友輔君、大川小3年の次男皓聖(こうせい)君の無事を確かめたくて、やきもきしていた。
「道路はほとんど地割れしているので気をつけてください」。午後2時57分、友輔君が携帯電話のメールで大川小付近の道路の状況を伝えてくれた。
早苗さんの車で皓聖君のいる学校を目指していたとみられる。
「大変だ。とんでもないことになっている」。午後3時11分、早苗さんは災害用伝言サービスにメッセージを残していた。
三條さんは「やっとしゃべっているような、震えた声だった。
大川小に到着し、校庭の混乱ぶりを伝えようとしたのではないか」と推し量る。
俺は東北住みだが地震後は津波がくる前から携帯はつながらなかったけどな。 >>286
>事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
普通の知能持ってる人ならわかると思うけどな。やれやれ
東北在住らしいけど、こんなことも理解できないようで大丈夫なのかい?復興できるの?w
この調査報告書は、HOYA社が分配可能利益を超えて自己株式を取得してしまった
事案に関するものであり、主として取締役の経営責任が対象とされている。
取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
では、善管注意義務違反の有無はどのように判断されるか。
まず前提として、取締役の行為が明文に違反するような場合を除き、一般に取締役の
行為について適法違法の問題は生じない。何故なら、経営判断は取締役の裁量に
委ねられた事項であり、当不当の問題とはなっても違法適法の問題は生じ得ないのが
原則であるからだ。
図示すると
−−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
取締役の経営判断−|
−−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
法律構成としては信頼の原則を用いて担当取締役の注意義務を軽減し、過失を否定
するという方法をとっている。
この報告書は(会社法における)信頼の原則をこのように定義している。
「下部組織等が適正に職務を遂行していることを前提とし、そこから挙がってくる報告に明らかに
不備、不足があり、これに依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情のない限り、
その報告等を基に調査、確認すれば、その注意義務を尽くしたものというべきである。」。
早い話、下部の経理担当者の責任にして取締役の責任を免れさせたということだ。 取締役の経営判断の適否は、それが経営上妥当であったかという当不当の問題と、
それが法に反しないかという違法適法の問題の二面性を持つ。
経営判断としては間違っていた、しかしそれは法的には全く問題ないという場合もあるし、
反対に経営判断としては正しいかも知れないが法的には許されないという場合もある。
倒産に際しての緊急措置的な行為には後者にあたるものが多いだろう。
取締役の経営判断に過失はつきものである。割り引いた手形が不渡りになったり、
取得した工場用地に法的瑕疵があったり。そのような場合には、世間では取締役の
判断に過失があったという。しかしそれは法的な意味の過失ではない。
本調査報告書でも、
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」としている。
経営判断に過失はあったのである。
そりゃそうだろう。配当可能利益を超えて株式の買い取りをしてしまうなんて。
知っててやったらそれこそ背任罪だ。判断の過ちは認められて当然である。
だが、ちゃんと配当可能利益の額を調べなかったからといって、それがただちに
善管注意義務違反となり、取締役の責任が発生するかというとそうはならない。
信頼の原則を適用すればまがりなりにも善管注意義務は尽くされている。
だから注意義務違反はなく、法的な意味での過失は認定できない、
ということだ。 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって、このような
文脈からは「法的な過失」とか「法的過失」という言葉が出てきても不思議ではない。
というより出てきて当然である。
そもそも、この調査報告書も、正面から法的過失という言葉を使っているわけではない。
報告書には1.廣岡氏の過失 2.Yee氏の過失 と小題がつけられていて、法的
過失などとは書かれていない。
あくまでも文章の流れの中で当不当という意味での過失と対置させて使われているに
すぎない。
一例をあげよう。
「その意味では、責任の順位の上では、廣岡氏に一次的な責任があるものといわざるを
得ない。しかし、当委員会としては、廣岡氏について法的な過失を認めるまでには
至らないとの結論に至った。」
文脈場「法的」が使われて当たり前じゃないか。馬鹿かよ >>286
携帯電話については上記のようにつながったという報告もいくつもあるんだよ。
君も世間の無教養層と同じように一件の例外もなくつながったとい事実が確定でき
なければ納得できないのかい?
携帯での通話が駄目ならメールならほぼ確実に送信できていた。こんな緊急事態に
メールもなんだが、、w
かつまた、携帯が地震後津波襲来までの間に使えたかどうかは、仮に一人の教師が
橋のたもとで津波を見張っていれば子供達は助かったのではないかという仮定的事態
での話だ。そこで携帯はつながりにくかったという指摘が出た。
仮にこの架空の話で携帯がつながりにくいという条件を加えるなら(笑)、それなら
子供達のところまで突っ走るだけだ。
へたに携帯なんか使ってるより、津波が見えたらただちに走った方が早いぐらいかも
知れない。携帯がつながったかつながらなかったか、はさほど重要な問題ではない。
子供達を万一のときは山に逃がすため山の麓に待機させておくべきだったこと、
追波湾まではるか下流を見渡せる橋のたもとで見張りをしていればよかったこと、
この二つが重要であって、津波が来たときの連絡手段なんかコンマ以下の問題である。
若い男の先生が走れば20秒か30秒程度の問題だろ。
それでも携帯がつながったかつながらなかったかずっと議論し続けたいのかな。 >>289
で、>>76の「法的過失」が不適切となるのはなぜ? >>291
さすが法的過失君。
ものすごい頭の悪さw
ちょっとは自分で考えてみな
すぐに答えないで晒しといてやるよ >>287
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
なんだこれは?
赤字会社の経営者は損害賠償責任あるのか?
経営判断に誤りがあり、かつ、注意義務違反が認められれば損害賠償責任が生じると思っていたw >>293
馬〜〜〜〜かw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
とちゃんと善管注意義務に触れているじゃないか。
善管注意義務違反があれば、という意味なのは誰が見たって分かるだろ。
>>287 の文章を
経営判断に誤りがあればただちに損損害賠償義務を負う、なんて読むのはお前だけ。
どんだけ頭悪いんだ。
お前みたいに細かいこというなら、善管注意義務違反(任務懈怠)と会社に発生した
損害の間に因果関係が必要。その因果関係とは云々、、、、
と細かく議論を展開していかねばならなくなる。
お前、2ちゃんの書きこみに何を期待しているんだ?
揚げ足取りにしたってレベルってものがあるんだよ。お前のは中学生以下 >>294
へー
そんなんで法律語ってるんだw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
取締役の経営判断に誤りがあり、かつ、善管注意義務違反が認められれば、
取締役は、会社の損害につき、会社に対して損害賠償責任を負う
これが同じんだw
「法的過失」にこだわる割にはおおらかなんだねw >>287
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
>
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
え?善管注意義務違反の話なのか?
本報告書についての俺の解釈
経営者には、明文規定の違反となるような経営判断をしてはならないという注意義務が当然にある(会社法355条)
しかしながら、会社の財産的基盤を毀損しないという法の趣旨や信頼の原則が適用されるのであれば、
法が求める注意義務に違反したとまではいえない
こんな感じで善管注意義務は出てこない
355条の前段の話で後段の話ではないと思うんだけど
善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか? >>292
どうでもいいが答えてくれよ。
>>291には答えられないのか? 法律用語の「過失」と日常会話で使う「過失」は意味が違う。
だから、この2つを区別するために、前者を法的過失というのは正しい。
予見可能性を前提とするか否かが最大の違いかな。 >>296
法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
これって問題にするのも愚かなほど当たり前のことなんだが、、、
お前って自分で自分が何言ってるのか分からないんじゃないか?
こんなに知識ない人っているのか?
まあ、法的過失君に言っても仕方ないかw
>>297
馬鹿晒しまだやりたいのか、法的過失君w
理解できないとは思っていたよ。
無理だよ。お前、中学生か何かだろ それか教育受けられなかった爺さん
でもこれだけ書いてやって
>「法的過失」が不適切となるのはなぜ?
はないだろ。漫才やってんじゃねえぞボケ いい加減にしろよ >>299
そういうしか言い訳できないよねw
だからあえて、355条を前段と後段に分けて考えるように言ってあげているのにw
でも言い訳しても遅いよね
こんなのあえてあげてるんだからさw
> 経営上妥当であったかという当不当
またしても中卒に法的論証で論破されちゃいましたね
自称法律に詳しい君w >>299
> 法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
> 「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
> という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
一般的規定としての善管注意義務違反とは明らかに違ってくるよ
だから、>>296で書いてるだろ?
> 善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか? >>301
じゃあの報告書の注意義務違反はどの個別規定の問題として扱ってるの?
書けよ、ちゃんとw >>302
>>296に書いてるだろ?
で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
ほらみろ!
355条だろうが?
355条は善管注意義務規定だろうが
こんなレベルだろ?
そんな一般的レベルではなく、前段と後段を分けて、より詳細に分析しろと言ってやっているのにw >>302
355条前段と自己株取得規制
これで、い・い・で・す・か?w >>302
> 「法が求める注意義務」
> 355条前段と自己株取得規制
注意義務の「義務」の規定は355条前段
「法の求める」は当然に法の趣旨まで遡る必要がある
どの法かと言えば自己株取得規制
ここまで書いてやらないとわ・か・ら・な・い? >>303
はっ?
>355条は善管注意義務規定だろうが
すごいなこれ。すごいよっっっっっw
お前ってすごい奴だよ法的過失君(藁 藁 藁 >>306
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
【取締役の善管注意義務とは】
会社法上、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けていると考えられており、その関係には、民法の委任に関する規定が適用されます(会社法330条)。
民法は、委任を受けた者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)と定めており、これを「善管注意義務」といいます。
一方、会社法でも「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」(会社法355条)と定められています。
これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
ググる程度でわかることなw >>299
答えられないのか?
書けよ、ちゃんとw >>299
お前が好きな「解釈」はうかがった。
(その解釈の適否はこの際一旦置いておくとして)
しかし、お前がもう一つ好きな「当てはめ」はまだない。
書けよ、ちゃんとw >>306
>>185で教えてやっただろうw
フォーカスが甘いんだよ
何が問題点なのか絞り切れていない
だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
初心者にありがち
取締役の典型論点を書きたかっただけ
答案としてはボケボケ
短くスパッと書く方がレベル高いんだよね
勉強しなおせw >>307
すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。
ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば
取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係
など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。
小学生レベルの学力しかないんじゃないか。
会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。
それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と
同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。
この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。
>355条は善管注意義務規定だろうが
ってのは凄いよ。
日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw
馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね
お前は幸せだよw >>310
> だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
> 初心者にありがち
> 取締役の典型論点を書きたかっただけ
その通りだね。
俺もよくやってしまうけどw
分配可能額を超える自己株式の取得を行った取締役の行為に法律違反はあるか?
また、取締役の過失についてはどうか?
答え
当該取締役の行為は法律違反となる(会社法461条)。
また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
基本はこれだけなんだよね。
この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
基本をしっかり理解していないから、>>287>>288>>289みたいなボケボケになってしまうんだろうね。 >>55で、バカな津波監視案を自信満々にレスして、
その後も、ろくな反論できず、最後は、バカを自らさらけ出して、
しっぽ巻いて逃げた自称「法律詳しい」君のID一覧
ID:694EHfu30、ID:kZZDZfxp0、ID:IhFAAuRD0、ID:I/FcWdAy0、ID:DVRZxUQk0
ID:tQApyOAy0、ID:R2kucVpk0、ID:6VG/zF5z0、ID:c2j3s+550、ID:t9TYxOes0
ID:CSIqeeXk0、ID:UxoDzbhD0、ID:QH/rSTJE0、ID:m4hosGY90、ID:najJwlHw0
ID:el7VKHdq0、ID:g/Azg/DH0、ID:ITP+fOrc0、ID:asFQOlWN0、ID:1nZL/UDR0
いや〜、よくここまで恥ずかしいレスが書けるわw
やっぱり馬鹿は自覚できないから馬鹿なんだな >>312
> 基本はこれだけなんだよね。
> この基本があった上で、なんとか過失なしと言いたいがための報告書。
> それで持ち出してきたのが、自己株式取得における財源規制の法の趣旨と信頼の原則。
だね
ところが、バカは
>>288
> それが経営上妥当であったかという当不当の問題
全く関係ないこと書きたがるw
まさに知っている論点を書きたいだけ
論点を絞り切れていないことと基本を理解していないからw >>311
>>309には答えられないのかな?
書けよ、ちゃんとw >>312
法的過失君は自演もダメダメ
何やっても駄目な奴だな いいとこなしじゃん
こんだけ徹底的な馬鹿って見たことないw
>答え
>当該取締役の行為は法律違反となる(会社法)。
>また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。
法律の答案で「法律違反となる」なんて文章あるかよっw
面白すぎるだろ
法律勉強してる奴が読んだらみんな悶絶するぞw
それと461条だけじゃ駄目
一項の何号かも書かなければ駄目 156条も書いておかないと
>法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)
という文章も馬鹿そのもの
いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
そのための条文の適用関係とか分かるな?
あ、分からないか。だからいきなり355条持って来ちゃってるわけだもんな
惨めだよな
自分がいかに低脳で恥ずかしい文章書いてるのか自覚できないってのは
だから幸せなのか
世の中にはこういう馬鹿もいるということで、勉強になるかな >>316
うわw
知り合いの予備校性と似たようなこと言っているw
万年予備校生って呼ばれている奴。
そいつ、自分のこと賢いと思っているみたいなんだけど点数は低い。
模範解答に文句言ったり、挙げ句の果てに、問題にまで文句言ってるw
なら講師に言いに行けばいいのにそれはしない。
頼んでないのに教えたがる。
よく言われない?
聞かれたことに端的に答える事が大切ってw
知っている論点をいくら書いたところで点数延びないよ!
早く>>315に答えてね。
書けよ、ちゃんとw >>317
お前思いっきりデタラメ書きまくってるのに
言いまくりで逃げられると思ってるところが低脳なんだよな
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
これ一発で特別支援レベルとバレてしまったわけだが
それでも意気軒昂というのは可愛らしくていいね
>>307 で自分がコピペしてる文章には善管義務の条文が書かれているのに、
それが理解できてないというのもすごい。
馬鹿ってのは周囲から頭の中身を全部見られてしまうってことだな。
お盆を持って踊ってる裸芸人がいるが、あれに近いな。
ただこの法的過失君は、チンポも肛門も見えまくりというのが悲しいよな。 >>316
> それと461条だけじゃ駄目
> 一項の何号かも書かなければ駄目
ここだけは評価してやるわw
> 156条も書いておかないと
すまんすまんw
問題文に、「手続きには瑕疵はないものとする」って書き忘れた。
> いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
長文の割に評価出来るところ少ないねw >>319
> > いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ
> > 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。
> 条文に「善管注意義務」とか「忠実義務」なんて書いていないでしょ?
> 法令遵守義務は355条の前段に書かれていることそのもの。
「知っている知識書きたい病」だからw >>320
条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
善管注意義務違反と書いたらそこに条文を明示するんだよ。
何でこのくらいのこと分からない?
何も知らずに法律の議論なんて図々しすぎるぞ。
>355条は善管注意義務規定だろうが >>303
なんて書いてよく生きてるよw >>321
条文そのものを読んでみるという基本も出来ない人なのか。
明文規定に対する違反行為→355条前段の義務に違反→過失認定
善管注意義務とか忠実義務とか出す必要ないんだわ。
355条がわざわざその前段に法令遵守義務を設けていることからしても355条前段で片付けることが法の趣旨に適う。
俺は「知っている知識書きたい病」におかされていないからw
「適用」得意なんでしょ?
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw >>321
> 条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ
> 答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。
ほら、また病気が出ているw
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し」
この注意義務違反で過失認定してお・わ・りw
取締役は、法令を遵守する義務があるところ(355条)、上述した法令違反(分配可能額を超える自己株式の取得行為につき461条違反)が認められるので過失がある
これで、お・わ・りw >>323
もう恥も外聞もないか
ここまで恥晒せば、後は冗談ととってくれるかも知れないと
思ってるわけだ
だが、エスプリが無いので誰も冗談とは思わない。
355条で何だかわけのわからない注意義務を出してきて、(善管注意義務出さずw)
これに違反。過失。それでおわり。
って面白いけど、
残念ならが日本の誰もそういうふうには考えないのが弱点だなwwwwww
最後の三行はトートロジー
なんか詩でも書いてるつもりなのかな
馬鹿のおふざけってのは見苦しいな
お前はちゃんとした議論するつもりだったんだろうけど、いつのまにか
猿回しの猿みたいになっちまった。笑われるだけの存在。
お前が悪いじゃないよ。教育を受けさせなかった親が悪い。 >>324
>>307に書いたように会社法355条の忠実義務規定は善管注意義務規定であると言われている
取締役に善管注意義務規定が適用される根拠は、これも>>307に書いたとおり、会社法330条、民法644条
法令遵守義務は善管注意義務に含まれる
ここで、よくよく考えてみることだな
会社法330条で民法644条が適用されるにもかかわらず、会社法があえて355条を設けたのはなぜなのかを
法令違反行為は、民法644条をもちだすまでもなく、会社法355条で事足りるわけだ
しかも明確に条文の文言に違反している
日本語読めるなら誰でもわかるだろう
受験生や授業の中で、この問題について、「善管注意義務違反となり過失あり」と説明することは間違いではない
会社法355条は注意義務、善管注意義務規定であると説明されるからな
しかしながら、答案としては>>323となる
基本に忠実でかつ丁寧な答案だ >>325の続き
当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
このように答案で善管注意義務とわざわざ書いても加点はない
さすがに減点もないが、>>323と比較して、どちらが好印象か聞かれれば>>323ということになる
事実、安易に善管注意義務と書いてしまうお前は >>287>>288>>289で典型論点を持ち出し、明らかに減点対象となるようなボケボケの説明をしている
答案に切れ味がないんだわw
聞かれたことに端的に答える、これ大事だねw
あれ?当てはめ得意なのでは?w
早く>>309に答えてね!
書けよ、ちゃんとw >>326
>当該取締役の法令違反行為は、善管注意義務に違反しており過失がある(355条)
「善管注意義務に違反しており」って表現は駄目だろw
善管注意義務違反とは言うが、そういう雑な表現を答案でする奴はいない。
根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
ちゃんと引いて来い。
>あれ?当てはめ得意なのでは?w
>早く>>309に答えてね!
馬鹿の頭ってのはどうなってるのかね?
今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
最初から書かずに、条文の明示とあてはめができるように指導してやってるのに
お前といったら、、、、
書けよ、ちゃんとwじゃねえだろっっっw
善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
お前が民法すら勉強してないってことを意味するんだぞ
何が会社法だよボケ > 根拠条文間違い。355じゃ駄目だろ
> ちゃんと引いて来い。
あれ〜?
>>287以下では3レスも使って長々と説明しているねーw
「善管注意義務」も出てくるねーw
根拠条文どーこー?w
> 善管注意義務の条文すら引けないってことはな、
> お前が民法すら勉強してないってこと
また、自分のこと言ってるw >>327
>>244の報告書
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
これには一言も「善管注意義務」などという文言はない
この事実からしていかにこいつが馬鹿なのかわかる
ID:W058DAo70、 ID:1nZL/UDR0 >>287
> 結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
報告書はそんなこと言っていない
>>288
> それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
> 本件の発生原因である。」としている。
> 経営判断に過失はあったのである。
報告書はそんなこと言っていない
というか、これ自分で何言っているのか分かっているのか?
「過失あり」と言ってしまってるんだけど?
自分が書いた文章の中で矛盾しまくってるな
さすがw >>287>>288
なぜ>>331で指摘してやったようなことになってしまったのか?
聞かれていることに端的に答える
余計なことは書かない
基本をしっかりと理解する
これが出来ていないからだ
おまけに 「知っている知識書きたい病」におかされているからな
典型的な馬鹿
法令違反についての問題であり、善管注意義務の論点である「経営判断の原則」など関係ない
こんな基本的なことが分かっていない
論点をかじった程度で分かった気になっている典型的な馬鹿
これで言い返してくるんだから身の程知らずもいいとこだわ
言い返してきているだけで反論にもなってないがなw >>289
> 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
> 義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって
ここも凄いなw
笑かそうとしているのか?
報告書は経営判断上の過失など認めていない
法的な意味ではない世間一般の過失という意味においてもだ
むしろ、法令違反の行為は経営判断とは区別し切り離して考えている
当たり前だ
いやー、ボロボロだなw まだ法的過失の話してるのかw
中卒はバカだから法的って付けたかっただけだろw >>334
お前よりは>>244の報告書の委員の方が賢そうだけどなw
悔しいなら、言い返すだけでなく、反論してみろやw
論証などお前にはとうてい無理だろうがな 委員が賢い事と、損害賠償裁判のスレで法的って付けたがる中卒の間には何の関係もないよw >>336
「法的過失」との文言は>>244の報告書のにも使われているからね >>327
> 今そのあてはめをお前にさせてるんだろうが。
貴方は、論点のあてはめをしくじったようね!
法令違反行為に対して経営判断の原則はないでしょう。
法令違反で取締役の裁量権ですか!?
法を語るものとして法令遵守の精神に欠けるようですね!!
何が会社法だよボケ >>327
だけれども、 >>287>>288>>289のレスで、得意気に語ってるのは笑えますわ!
久しぶりに笑いが声にでてしまいました!
>>55も得意気ですね!! >>337
それがおまえのアホな使い方とどう関係あるんだとw >>340
文言としては、さしておかしいと言うほどのものではないということだな?
では、使い方のどこがアホというのか説明してみれば? おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。 >>342
> おかしいだろ、法的責任という言葉はあるが法的過失は造語だろ。
そのような主張なら>>244の報告書はおかしいということになるな
お前の基準より>>244報告書の方が信頼性高そうだけどなw 「松林をこえた」馬鹿が悔し紛れにいちゃもんつけてんのか?w
言ってやっただろう?
お前はまず日本語を勉強してこいってなw 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw >>345
誰がそんなこと言った?
「法的過失」との文言は、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした、報告書において使われる程度であって、おかしいとまでは言えないと言っている(許容性)
そのような主張に対して、
> 誰か賢い人が言ったから正しいとか受け売りしか言えない奴らしい思考だなw
とか、
> 葵の御印籠みたいに持ち出してきたわけだw
とか、馬鹿共は理解力なさすぎw
そして、一般的に用いられる「過失」には、単なる過ち、ミスを意味することとして用いられることが多々あり、法的な責任を生じる「過失」とは区別するために、あえて「法的過失」との文言を使用するメリットがある(必要性)
バカでもレスすることは自由で縛られない
筋が通った反論レスすればいいのにw だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
そんなもんおまえに何の関係もない。
日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとかきちっと示せばいいだけだろw >>347
> だからどっかの誰かが言ったとかどうでもいいんだよw
お前やっぱりアホだろ?
言葉というのは、どっかの誰かが言ったかどうかが大切だろうが?
でなければ言葉に対する共通認識など期待できなくなりコミュニケーションが成立しなくなるだろうが
「法的過失」との文言は、少なくとも、専門家らで構成される第三者委員会作成の、公表を前提とした報告書において使用される程度には一般的であるということを既に示した >>349
既に示した
示していないというのであれば
お前のいう、
> 日本語として一般的な用語だとか正式な法律用語だとか
とは何であるのかをお前が示す必要があろう もしそれが辞書に載っていることなどと言うのであればそれこそ権威主義だと言ってやろうw 報告書の弁護士が賢いとか縋ってる人は言う事が違うね、カッコイイw 勘違い馬鹿の為に言っておくが、俺自身は、>>244の報告書自体は好きではない
あんなもの金をかけた言い訳に過ぎない
金をかけて、専門家らに、取締役らが、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明させようとしたに過ぎないものだろう
だいたい高名な会社法学者って誰なんだよ?
氏名を記載できないような学者の意見を公表を前提とした報告書で採用するなっての >>333
法的過失君
報告書は経営判断上の過失を認めてるじゃん。
そこが出発点。
経営判断上の過失はあった。
しかし配当可能利益を超えるか否かについては財務担当の部下の報告を
信頼して配当可能利益を超えないと判断してしまったものである。
信頼の原則を適用すれば法的側面での過失は認められない。
報告書はおおざっぱに言うとこういう構成をとっている。
ちゃんと書いてあるだろ。引用してやるよ
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」。
てめえが見つけてきて貼った文書だろ。ちゃんと嫁よ >>244
>元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が
>委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
だってさw
元広島高等裁判所長官の弁護士、
元福岡高等検察庁検事長の弁護士、
KPMGの公認会計士
とか権威に弱くて
葵の御印籠出すみたいに「これでどうだっ。おそれいったろ」って
元広島高等裁判所長官の弁護士、、、、とかやるのが愛らしいねw
田舎の中学生? それとも中卒のお爺さん? >>355
その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
「発生原因」とは書いてあるが「過失」とは書いていない
お前の頭の中では「発生原因」=「過失」なのか? それともお前の頭の中では「看過」=「過失」なのか? 報告書がいいたいのはこうではないのか?
「看過したことが発生原因であるとはいえても、それでもなお、過失があるとは認められない」
つまり、「過失」があるなど言っていない
そして、その発生原因どなった「看過」が、世間一般にいう「過失」に当たるのかについては考慮していない
つまり、世間一般にいう「過失」にあたるとも言っていない >>357
>>358
>>359
言うと思ったw
お前って大人の文章読めないのな
>その引用のどこに「過失」ありと書いてある?
って笑えるぞ。田舎の小学生じゃんw
「法的な過失があるどうかはともかく」との前提を置いておいて
「財源規制に気づく機会が あった。」とし
にもかかわらず
「財源規制を看過してしまったことが 本件の発生原因である。」
とちゃんと認定してるじゃないか
経営判断は取締役の広範な裁量に委ねられているので、
その判断は、著しい権限逸脱などのない場合は妥当性を肯定される
ことが多いんだよ。だから一般的な意味でいう過失を認めても取締役の
(法的)責任はまず問題とならない。
だから断言してもいいのだが、そういうことを検討するのがこの
第三者委員会の任務ではないわけだから。判断すべきは取締役の会社に
たいする(商法上の)責任。だからあえてボカして書いてあるんだろ。
そういう背景が分からないかな
分からないだろうな。法的過失君だもんなw
まだ課題の地裁判決の条文明示、あてはめもできずに逃げ回ってる状態だもんなw それに、わざわざ書いてあるではないか
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく〜」
つまり、「過失」の話はおいておいてとわざわざ前置きしている
それにもかかわらず「過失あり」といっているなんてどうやったら読めるんだ?
報告書の結論は過失なしだから、全体を通じて、報告書が言いたいことは>>359の通りとはなるがな >>360
報告書が言ってることと、お前の独自の基準に基づいた報告書の解釈とを混同するな お前まだわかってないな
お前が、世間一般にいう「過失」とあえて区別するために報告書はあえて「法的過失」という文言を使ったと言うが為に、
「経営判断の原則」を持ち出して、結果、トンチンカンな説明となってしまったこと
法令違反に「経営判断の原則」を当てはめた時点で、それ以下は、採点者は読んでもくれないぞ
経営判断の当不当、妥当性を世間一般の「過失」といわれる場合があると説明し、
その上で、しかしそれでも、法的責任を生じさせるような「過失」とはならないことがあると説明
よって、世間一般にいう「過失」と法的責任を生じさせるような「過失」つまりいわゆる「法的過失」とは区別する必要がある
だからこのような場合、つまり、報告書のような場合は、「法的過失」といっても問題ないといいたかったんだろ?
馬鹿としか言いようがないw >>361
>>362
>>363
うぜーな低脳が。
気付く機会があったのに看過したというのは過失ありということなんだよ
法律勉強した人なら誰でもそう理解するんだって。
中卒のお前には理解できないのだろうけど、合わせろよ。
中卒でも分かるように実際的な話をしようか。
この報告書は取締役の善管注意義務違反・過失の有無を検討したものだ。
一般的な意味での過失もない行為が問題にされるわけないだろ。
なんで第三者委員会起ち上げて仰々しい報告書が作成されたんだよ。
費用だってものすごくかかるのに。
一般的意味での過失もない行為にこんなことするわけないだろうが。
この報告書は、財源規制に気付く機会があったのにそれを見過ごしたという取締役の
(一般的な意味での)過失ある行為について、信頼の原則を適用して善管注意義務を軽減、
注意義務違反は認められないとして取締役の責任を否定したものなの。
法的過失君は法的白痴君と呼ぶべきか?
分数の割り算で、何でひっくり返すんだ、何でだよ、と納得しない小学生みたいだなw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています