東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 >>211
> 仮に40キロとすると5キロの距離を遡上するのに8分弱かかる。
> これだけあると、大人が走ったら楽勝で体育館裏の山に辿り着き、さらに
> 余裕で安全な高さまで逃げられるわな。
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
あれ?
根拠が変わってるw
結果論突っ込まれたからか?
その程度でこんなこと言ってるのが笑えるなw
> だが、状況倫理というものがあるんだ
> 原則倫理と状況倫理。
で、 >>155>>128>>121>>141には答えてないんだけどw >>212
悪いけど、お前には「結果論」という言葉の意味が分かってない。
結果論は論理学の術後なわけだが。
>>114 は、そこいらへんのオバサンが「結果論よね」と言うような意味で
使われてるだけ。
だから俺は>>116 で注意喚起してやっただろ。
結果論という言葉の意味を知らないのを晒しちゃてるのはあまりに可哀想なんでね。
それ以上に何故お前の素朴な(笑)「結果論」になんで付き合わなくちゃならないんだ。
今時田舎の中学生でも議論にこんな幼稚な言葉使わないぞ。
理屈っぽいだけじゃ駄目なんだ。お前はまず勉強しろや。そしてちゃんと大学行け。
法的過失とかオバサンレベルの結果論とか恥ずかしすぎるよ。
さ、それじゃコピペ小僧の法律談義行こうや
逃げんなよ。しっかり書けよ >>213
これが結果論ではないだと?
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
原因や経過を無視した、まさに結果論そのものではないか?
当時の教師達は、つまり、>>55を検討すべきだったとして、検討したであろう時期において、これらのことは知り得ずはずもないことなのは明白
アホとしかいいようがないなw 逃げるなとか、コロコロ変わるとか、
馬鹿は自分のことを他人のことに出来るのなw >>214
馬鹿だねやっぱりw
でもその手には乗らないよ
早くコピペ小僧の法律談義はじめろ
書いたらまたお前の結果論につきあってやるよボケ
あとね>>215 は日本語でヨロのレベル
コピペ小僧の法律談義はよw 津波予想浸水域外の野蒜小の裁判では、予見可能性は完全に否定された。
野蒜小学校側はラジオもきいていた。
大川小裁判の遺族が勝つには、単なる予見可能性ではなく、具体的予見可能性があることが必要。
野蒜小では予見可能性すら否定されてるのに、大川小で具体的予見可能性を認めるのは困難。 >>218
野蒜では、地裁が大川小事案で具体的予見可能性を認めた、大きな要因としての広報車による呼びかけ、あるいはそれと同様の要因はない。
大川小でもこの広報車呼びかけがあるまでは具体的予見可能性はないとされている。
つまり、野蒜判決と大川小判決は矛盾するどころか、具体的予見可能性の判断において整合している。
>>216
見苦しい。 広報好きの裁判長が何分か前の広報車の呼びかけだけで全く逆の結論導いたって事だからな。 >>219
その広報車偏重の判断がおかしいってこと。
大川小の集団は、広報車が伝えた陸上ルートの津波ではなく、川遡上ルートの津波にのまれた。
広報車が伝えたのは、学校から4キロ先の沿岸部の松林への津波の到達のみ。
これは具体的予見可能性を発生させるものではない。
大川小一団が巻き込まれた津波の規模やルートなどの具体的な情報は全く含まれていないからね。
少なくとも、山への非難よりはるかに危険っていう情報がないと具体的予見可能性ありとは言えない。 大川小一団は、広報車により、
津波は陸上ルートで北東からくると判断し、
南西の三角地帯高台へ移動中に、
西からきた川遡上ルートの津波にのまれた。
大川小の84人を直撃した津波は川遡上ルート。
広報車が目撃し伝えたのは、松林を超えた陸遡上ルート。
陸遡上ルートを伝えた広報車の広報により、別ルートの津波を具体的に予見できるようになったという一審判決はおかしい。
川遡上ルートの津波を予見できなかった人
・ 気象庁
・ ハザードマップを作成した専門家
・ 陸上ルートの津波を目撃した広報車の人
・ 多くの住人(生き残った人含む)
・ 多数の原告
大川小の教頭に気象庁や広報車を上回る予見能力を求めるのは無理。 また「越えた」君か
「こえてきた)との違いはわからない国語力w
気象庁に大川小の津波到来の予見義務があるのかよ? >>120 を書いたコピペ小僧君へ
またわけの分からない議論してるな。
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ >>224
>>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
嘘をついてそれを自覚できない馬鹿w >>224
上から目線のくせに、自分の「本件w」の過失論wは書かない、書けない低脳野郎w >>225
相手にしないじゃないだろ
法律知らない子供と法律論戦わせても仕方がないから
法律の知識あるところを見せろと言ってるんだよ
>>120 は本来、実定法の解釈適用についての論述なんだから
条文を示し、要件にからめてあてはめをしろと言ってるの。
いきなり天から降ってきたみたいに安全配慮義務とか書いても駄目なの
書けばいいんだよ。別に特別のことしろと言ってるわけじゃない
法律的文章を書いた人に条文明示して仕上げてくれと言ってるだけ
>>120は立派な文章だ。
君は素晴らしいよ。
だから俺をガッカリさせないでくれ。力を見せてくれよ。
コピペ小僧じゃないんだって証明してくれ。
ほら、書けよ >>228
法的過失がそんなに恥ずかしいのか?
気にするな。
早く書けよw >>229
「法的過失」?
いや、俺は恥ずかしくないよ
お前のアホな揚げ足取りのが恥ずかしいだろw
悔しそうだな〜w >>55のアホな対応策に突っ込まれたのがそれ程悔しかったのか?
ww >>230
法的過失を揚げ足取りと捉えるところが
お前の法律知識の無さをあらわしてるの
それがなんで恥ずかしいのかも分からないんだろうな
だから条文の明示もなしに>>120みたいな文章が書ける
反論もできず文章を完成させることもできず
悔しそうだな〜w みたいな2ちゃんテクに頼るだけ
可哀想だな〜w
でも、お前はきっと書く。書いて恥をそそぐ男さ、お前は
このまま誤魔化しで逃げ続ける男じゃない
期待してるよ >>232
相変わらず長文のくせに内容がないな〜w
もっと頑張れw >>233
長文とか形式しか貶せなくなったらもうお終いだな。
お前はバイバーイで逃げ出したままの方がましだった。
恥さらしただけ。
条文あげといてその適用関係が書けないんだもんな。
法学部出でなくても法律勉強してる人は多いんで、お前の書いたものは
読まれてるかもな。みんな笑ってはいないと思う。
痛々しいんだよな 相変わらず不毛な話が続いてるな、法的過失君は法学部どころか、
自称高校中退、判決後にネットで法律調べまくったとカミングアウトしてる人だぞw
難しい話したところで答えなんか返ってくる訳もないw >>236
よく知ってるな
この中卒相手にアホな揚げ足取りしか言えない奴w 中卒の俺を論破出来ない自称法律に詳しい君てなんなの?
アホすぎ〜w >>238
お前が中卒の親父だろうとリアル厨房だろうとどうでもよい。
なんなら俺も中卒でもいいんだぜw
それより
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ >>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
↑
池沼 >>240
中卒カミングアウトの法的過失君が必死こいて
〜するまで相手にしない
なんて書いてるのが面白いんだよな
相手にしないって言ったって相手にしてるじゃんww
>>120 を完遂できないのが苦しいんだろ
中卒をカミングアウトするより >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
楽になるぜ >>241
> >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
> 楽になるぜ
「ソース出せなくて悔しい!」に聞こえるなw コピペのソースも出せない
>>240の通り、言っていることも支離滅裂
>>55にたいする批判的レスには論理的について反論できず
とは言っても相手するオレも荒らしになるな
では、コピペのソース探しに励んでくださいなw あ、そうだ
「法的過失」について、バカの勝手な主張はどうでもいいが、見ている人が誤解するといけないので貼っとくわ
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね >>242
>>243
ほんと馬鹿だな。哀れなほどの馬鹿。
コピペのソースなんてとっくに書いてあるじゃないか。>>182 だよ。
誰が見たって地裁判決の切り貼りだろ。
切り貼り、切り貼りって何度もからかわれてるじゃないかw
ここ読んでるみんながみんな地裁判決の切り貼りって分かってるんだよ。
それなのにコピペしたお前だけが地裁判決と分からないで
「では、コピペのソース探しに励んでくださいなw 」
だもんな。
哀れを通り越して悲しくなってくるわ。
お前、中卒って嘘じゃないの。普通の学校行ってないんじゃないか。
特別支援とかか? >>244
法的過失がそんなに恥ずかしいか。
必死こいて検索してる姿が目に浮かぶよ。可愛いよなw
この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
お前のは勿体つけようとして法的をくっつけたもの。馬鹿の証し。恥さらしそのもの。
意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
書いても理解できるのかな、法的過失君が
法的過失君、どうする? >>246
> この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
> 残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
> 法的過失君、どうする?
どっちでもいい
相変わらずわかってないね
ここは大学の講義室ではない
レスのみが主張を伝える手段となる掲示板
したければ説明すればいいだけだろう
説明がなければできなかったと思うだけ >>247
>>244 で
お前が
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が」
とか勿体つけて(笑)紹介している報告書について、お前の理解は間違ってるということを説明して
やろうか? と言ってるわけだぜ
やってみろ、説明してみろと言うのが普通だろ。プライドのある人間ならそうする。
そして堂々と反論するだろ
>説明がなければできなかったと思うだけ
とは何事だ糞が
てめえの馬鹿晒されたくないだけだろ
だいたいお前、必死こいてググってあの調査報告書を見つけてきたんだろうが、
意味なんか分からないだろ。ただ文中に法的過失という言葉があったので
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
みたいに持ち出してきたわけだw ほんと幼稚だよな
「どっちでもいい」で逃げるのか?
お前は逃げっぱなしじゃないか。
>>120 の条文指摘、要件へのあてはめもできずにそのままだし。早くやれよ 大川小の地裁判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張がある
類似の津波訴訟判決ではハザードマップを基準として予見可能性を判断している
これと同じ基準で判断するならば大川小についても予見可能性なしが妥当な認定であり
予見可能性を認定した大川小地裁判決はトンデモ判決だという主張である
以上の主張は、ハザードマップ基準を絶対視する馬鹿な主張と言わざるを得ない
ハザードマップの注意書きにも想定を超えることがあり得るとの記載がある
例えば、教師の一人が津波監視のために山へ登り、巨大津波の到来を目撃し
校庭に待機する教師らへ巨大津波が到来していることを連絡し、
その時点からでも逃げる時間の猶予があったのであればどうであるか考えてみればよい
このような場合でもハザードマップ基準が妥当するというのであろうか?
避難呼びかけの注意情報は次の3つに分類できるであろう
1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
大川小以外では、避難呼びかけは1.2.のみで3.はない
だからハザードマップ基準となる
これに対して大川小は3.があった
その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
だからこそハザードマップ基準とはならない
大川小判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張は、
こんな簡単なことがわかっていない馬鹿の主張といえるのである 広報車職員は三角地帯で津波に?まれており、河川遡上の津波は予見できていない
そのような広報車職員の呼びかけを聞いた大川小学校管理者も河川遡上の津波を予見できるわけもない
そして大川小が実際の呑まれた津波は河川遡上の津波である
よって大川小学校管理者には予見義務違反はなく過失はないとのバカな主張がある
まず、教師の立場で考えると、
広報車職員の呼びかけを聞いた時点で、ハザード想定越えの事態と認識すべきとなる
河川遡上津波はハザードマップでは北上大橋付近では遡上範囲内である
とすると、大川小学校管理者には、広報車呼びかけを聞いた時点で、
河川遡上津波についてもその危険性について考慮すべきといえることになる
堤防越流はないとのハザードマップ情報はもはやあてにできない段階なのである
そのような状況において、大津波警報6mあるいは大津波警報10m以上の情報を併せ考えれば
河川遡上の津波が堤防を越流する危険性について具体的予見可能性があったというべきとなる
広報車職員の立場では、
まず、広報車職員と大川小職員との立場や責任は異なるのであるから
広報車職員が三角地帯で津波に呑まれたことは大川小学校管理者の過失認定には直接には影響しないというべきである
広報車の呼びかけを聞いたという事実が重要なのである
「広報車職員も予見できていなかった」と主張するのであれば、広報車職員の予見とは、そもそも、何に基づく予見義務なのか根拠を述べるべきである
また、広報車職員は、自身らの呼びかけにより大川小は山へ逃げたものと考えていた旨の証言をしている
三角地帯で渋滞していなければ広報車職員は三角地帯にとどまることなくそのまま奥地へ車で避難したと考えることが自然だろう
以上の他、河川遡上の津波についての予見可能性がないとしても、
河川遡上津波到来後に陸上遡上津波が大川小まで到来している
上記のバカな主張をするのであれば陸上遡上津波は損害発生に寄与していないことを証明する必要があろう 広報車の呼びかけ、つまり、判決では遅くとも15:30までとされた時間帯以降にも、決定的なときがあった
児童証言
http://news.livedoor.com/article/detail/8634042/
教頭が戻ってきて「津波が来ています、急いで」と言った場所と生き残り教師が津波を見た場所は交流会館あたりで同じ
教頭は移動中の児童の列に戻る前に、富士川から溢れ出す津波そのものを見たか、津波をみた人が「津波が来たぞー」と叫ぶのを聞いたか、叫ぶのを聞いて裏山へ逃げ出す避難住民を見たか、それらの可能性が高い
戻ってきて山へ走れ!」ならもっと助かったであろう
生存児童は実際の津波を見て山へ逃げ出してなんとか助かった
その少なくとも30秒前の時間帯に、生存児童が津波を見た県道直前より山に近い交流会館前でのことだ
http://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/0/-/img_d0a0a8a9b8d82a68820b3849ba70aad968204.jpg 事故検証報告書の問題点というか限界
事故検証報告書は、報告書にも書かれている通り、目的は責任追及ではない
「本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。」
しかしながら、このような目的を掲げることによって、責任追及となり得る認定を避けようとする意図が垣間見える
例えば、「なぜ三角地帯を避難先としたのか、なぜあのような避難経路を通ったのかについては、
関係者が全員死亡しているため、明らかにすることはできなかった。」としながら、
「少なくとも校庭からの避難を意思決定した時点では、大きく切迫した津波来襲の危険性を感じていたのではなく、
むしろ念のために避難を決定したものであったと考えられる。」としている
意図してのことか、結果的にかは明確には断定できないが、自己検証報告書は、教師らの過失につながる事実認定については回避しようとしているのである
この結果、事故検証報告書では、現場教師らの過失はなかったものと読めるように作成されていることになる
また、過失認定につながることを避けるためか、当時の学校管理者として、すべきことはなんであったのかという観点も抜け落ちている
この結果、正常性バイアスで当時の教師らの対応が正当化されてしまっている
つまり、事故検証報告書は、「目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止である」との大義を隠れ蓑にして
やっていることは、現場教師らの擁護になってしまっているのである >>249
> その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
> つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
> だからこそハザードマップ基準とはならない
なるほどだな。
そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
一審判決では、15:30までは予見不可能としながら、
15:30ごろの広報により、いきなり、ほどなく大規模な津波が到達することを具体的に予見できたとする一審判決はおかしいんだよ。
陸上遡上ルートの津波の広報を持って、川遡上ルートの津波の規模、速度、ルートなどを具体的に予見することは不可能。 >>255
> そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
生存教諭の手紙を見れば広報車の呼びかけが大川小に聞こえていたということがわかる
http://www.jiji.com/news/handmade/topic/d4_quake/eqa104-jlp12010077.jpg
「サイレンが鳴って、津波がくるという声がどこから聞こえてきました。」とある
> ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。
呼びかけを聞いた生存教諭は教頭へこのように問いかけている
「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」
広報車の呼びかけを聞いて、学校へ津波が到来することを認識しているということがわかる >>256
> 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
当該地域に対する広報車の呼びかけ自体が当該非浸水域への津波の到来を警告する情報 避難者名簿 福島県田村市・常葉保健センター
岩川孝良▽吉田駆▽吉田孝太▽吉田駿▽吉田昌平▽吉田千春▽吉田洋子▽吉田玲子▽黒木●和▽黒木秀忠
▽黒木卓三▽三瓶●斗▽三瓶雅▽三瓶雅子▽三瓶雅人 ▽三瓶晃也▽三瓶実莉▽三瓶八重子▽三瓶萌歌▽三瓶茂
▽三瓶陽太▽三瓶栞おり▽山方ゆさ▽山方りわ▽山方恵▽山方雪江▽山方翼▽時田涼▽小松知▽小松悠希 ▽小松柚羽菜
▽松本なつみ▽松本美紀▽赤井志津子▽川原真知子▽泉田淳▽泉田直美▽泉田麻奈▽泉田稔▽泉田涼▽箭内果音
▽箭内朱里▽箭内正▽箭内直哉▽箭 内律子▽太田ヒデ▽太田宏明▽太田三枝▽太田直孝▽太田洋子▽大谷内俊
▽大谷内美奈▽大谷内陽輝▽谷口恵美▽猪狩秀子▽猪狩正人▽田熊愛子▽渡辺アキ子 ▽渡辺喜美子▽渡辺恵理▽渡辺浩二
▽渡辺登雄▽渡辺瞳月▽渡辺波流▽渡辺遼河▽梅田響▽梅田光子▽梅田樹▽梅田奈緒美▽木目沢綾乃▽木目沢潤▽木目沢裕之
▽門馬誠▽門馬草絵▽門馬椿姫▽門馬裕美▽林スミ▽林浩子▽林崎久美子▽林崎由美▽林秀雄▽林富雄 >>258
判決や論点が理解できない程度の低いレスw
地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
レス乞食は答えられないなら黙ってるという事を覚えろ。 >>260
広報車の呼びかけは>>249の3になる
対象地域が限定され当該地域に対して緊急避難を呼びかける警告
文言からも、すでに津波が到達した場所、呼びかけ対象地域に津波が向かっていること、避難が必要なこと、これらが認識できるものである >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
> 地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
判決や論点のどの部分について理解できていないと考えるのか?
そんな単純な論理でないというのであればどのような論理なのか?
これらをレスで表現できなければ単なる煽りレスで議論にもならない
このことを理解しようね 事前の浸水予測や大津波警報の評価はさんざん既出だし他の判決見ても、
広報車以外の情報での具体的予見は否定されていて検討するまでもない。
で、判決では松林を抜けてきた事を認識してた以上と結論部分でその前提をひっくり返してるんだから、
松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
判決文中でも長面地区沿岸の到達と平坦な地形、標高を理由に挙げているが、
それ自体は事前の情報や想定を何ら超えるものではないのに、結論が飛躍、これが糞判決と言われる理由。
>午後3時30分頃までに教員
>が得た地震津波関連情報の内容は前記のとおりであって,決して限られ
>たものとはいえないし,大川小学校等が過去に津波で浸水した記録がな
>かったとしても,河北総合支所の広報車が,大川小学校の前面の県道に
>おいて,津波が長面地区沿岸の松林を抜けてきたことを告げていたこと
>を現に認識していた以上,ハザードマップ等で大川小学校が避難場所と
>して指定されているなどしていたとしても,同小学校にまで津波が到来
>することを予見し得たし,また,予見すべきであったというべきである。 >>262
自分でそれが理解できないバカは黙ってろって意味だからw 広報車の呼びかけって、ようは、津波がきたー!逃げろー!だからな
これを津波警報などと同じ一般的注意喚起情報と解釈することに無理がある >>263
> 松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
またはじまった!
「松林をぬけた」ではなく、「松林をぬけてきた」だからね!
だから、ようは、津波がきたー!逃げろー!なんだよね >>267
そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
それを判決ではこえてきたといいかえただけ。 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
大川小で聞こえていたかもどうか不明で精度もいまいちの広報車により、具体的予見可能性ありとし、過失認定して、遺族を勝たせるのは無理だね。
沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
沿岸部への気象庁の予報
↓
具体的予見可能性は完全否定
内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
広報車
↓
? >>268
> そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
日本語として違った意味になる
> 報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
> それを判決ではこえてきたといいかえただけ。
ソース出してみたら? >>269
> 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
広報車以上の制度の情報ってなに?
> 沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
> 沿岸部への気象庁の予報
> ↓
> 具体的予見可能性は完全否定
>
> 内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
> 広報車
> ↓
> ?
判決の論理どころか、日本語の理解さえ怪しいのは君のほうみたいだね そもそも、安全配慮義務における、「具体的予見可能性」についての理解が足らない
何に対する予見なのか?
「危険性」に対する予見なんだよ
置かれた状況が、ひょっとするとおきるかもしれないという抽象的予見
そこから、危惧した危険性が具体化するであろう認識
これが「具体的予見可能性」
これすら理解していないだろ?
77は津波は到来するであろうという認識はあった
しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これを理解していないからそのような理解になるんだろうね >>271
>広報車以上の制度の情報ってなに?
沿岸部の77銀行に対する気象庁の沿岸部への予報等。
77銀行周辺にも広報車や災害放送とかもあったんじゃないの? >>273
>>249でいうと、77は1.と2.のみ
大川小は、1.2.3.すべて
決定的な違い >>272
>77は津波は到来するであろうという認識はあった
>しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
>あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これ大川小と同じ状況だよ。 >>275
大川小の置かれた状況は、校庭待機
津波が到来すれば危険な状況となる
77は13mの屋上へ避難完了
10mの津波が到来しても危険ではない
どこが同じなんだ? >>275
大川小も津波が到来するであろうという認識はあったということか? 七十七は、大川小でいうと、
屋上避難前に、例えば、実際の津波を見たヘリコプターが支店にやってきて、
「20m級の津波がきている。高台へ避難しろ!」と呼びかけ、
支店職員はそれを聞いていた、こんな状況だ
これで、堀切山への避難とせずに、屋上避難としたなら過失ありとなった可能性が高い 七十七は、入手した情報に対しては、やることやっていたんだよ
大川小はやっていたとはいえない >>278
的確な例えだね。
ID:4BEmH3lJ0、 ID:DteFyNER0、も、やっと、>>249の123の違いがわかったのでは? >>249
> 1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
> 2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
> 3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
上の3つ全部言ってるのは同じだよね。
1. 「津波が来ます。避難してください」
2. 「津波が来ます。避難してください」
3. 「津波が来ます。避難してください」
これ聞いてる人は区別できないよ。
77銀行の近くの災害放送。
「津波が来ます。高台に避難してください」
大川小の広報車と違いはあるのか? 情報発信者は誰であるか、口調等により、同じ文言でも持つ意味は違ってくる場合もある
少し調べればわかるようなことでなんで嘘つくのだろう? 例えば、指定避難所にいたとして、
テレビから「高台へ避難して!」と聞こえてきた場合と
市の防災担当職員がやってきて「高台へ避難して!」と言われた場合
その後の行動は違ってくる可能性あるよね >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
自己紹介乙w >>246
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
横からだがわからん。
説明よろ。
事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
この人は地震後から津波到来までは携帯電話使えていたといっているけど
事故検証報告書には教師らの証言以外にも電話が使えなかった証言あるね。
地震発生後、河北消防団では、団長、副団長などの幹部が河北総合支所に参集した(ただ
し、一部の幹部は交通事情などにより参集できなかった)。当時、消防団には無線が配備さ
れておらず、携帯電話・固定電話ともに通じない状態だったため、地元にいる消防団員と
の通信手段はなく、被害状況などの情報は入ってこなかった。
河北新報の記事にも
◎2時57分〜3時29分・児童の父親三條さん、校庭の妻から伝言/とんでもないことになっている
携帯電話のボタンを何度押してもつながらない。北上川下流の石巻市長面に住む三條真一さん(44)は
車で自宅方面に向かいながら、妻早苗さん(48)と高校1年の長男友輔君、大川小3年の次男皓聖(こうせい)君の無事を確かめたくて、やきもきしていた。
「道路はほとんど地割れしているので気をつけてください」。午後2時57分、友輔君が携帯電話のメールで大川小付近の道路の状況を伝えてくれた。
早苗さんの車で皓聖君のいる学校を目指していたとみられる。
「大変だ。とんでもないことになっている」。午後3時11分、早苗さんは災害用伝言サービスにメッセージを残していた。
三條さんは「やっとしゃべっているような、震えた声だった。
大川小に到着し、校庭の混乱ぶりを伝えようとしたのではないか」と推し量る。
俺は東北住みだが地震後は津波がくる前から携帯はつながらなかったけどな。 >>286
>事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり
>>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。
普通の知能持ってる人ならわかると思うけどな。やれやれ
東北在住らしいけど、こんなことも理解できないようで大丈夫なのかい?復興できるの?w
この調査報告書は、HOYA社が分配可能利益を超えて自己株式を取得してしまった
事案に関するものであり、主として取締役の経営責任が対象とされている。
取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
では、善管注意義務違反の有無はどのように判断されるか。
まず前提として、取締役の行為が明文に違反するような場合を除き、一般に取締役の
行為について適法違法の問題は生じない。何故なら、経営判断は取締役の裁量に
委ねられた事項であり、当不当の問題とはなっても違法適法の問題は生じ得ないのが
原則であるからだ。
図示すると
−−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
取締役の経営判断−|
−−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
−−実質的な違法性ありや否や
本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
法律構成としては信頼の原則を用いて担当取締役の注意義務を軽減し、過失を否定
するという方法をとっている。
この報告書は(会社法における)信頼の原則をこのように定義している。
「下部組織等が適正に職務を遂行していることを前提とし、そこから挙がってくる報告に明らかに
不備、不足があり、これに依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情のない限り、
その報告等を基に調査、確認すれば、その注意義務を尽くしたものというべきである。」。
早い話、下部の経理担当者の責任にして取締役の責任を免れさせたということだ。 取締役の経営判断の適否は、それが経営上妥当であったかという当不当の問題と、
それが法に反しないかという違法適法の問題の二面性を持つ。
経営判断としては間違っていた、しかしそれは法的には全く問題ないという場合もあるし、
反対に経営判断としては正しいかも知れないが法的には許されないという場合もある。
倒産に際しての緊急措置的な行為には後者にあたるものが多いだろう。
取締役の経営判断に過失はつきものである。割り引いた手形が不渡りになったり、
取得した工場用地に法的瑕疵があったり。そのような場合には、世間では取締役の
判断に過失があったという。しかしそれは法的な意味の過失ではない。
本調査報告書でも、
「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、
総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が
あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが
本件の発生原因である。」としている。
経営判断に過失はあったのである。
そりゃそうだろう。配当可能利益を超えて株式の買い取りをしてしまうなんて。
知っててやったらそれこそ背任罪だ。判断の過ちは認められて当然である。
だが、ちゃんと配当可能利益の額を調べなかったからといって、それがただちに
善管注意義務違反となり、取締役の責任が発生するかというとそうはならない。
信頼の原則を適用すればまがりなりにも善管注意義務は尽くされている。
だから注意義務違反はなく、法的な意味での過失は認定できない、
ということだ。 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって、このような
文脈からは「法的な過失」とか「法的過失」という言葉が出てきても不思議ではない。
というより出てきて当然である。
そもそも、この調査報告書も、正面から法的過失という言葉を使っているわけではない。
報告書には1.廣岡氏の過失 2.Yee氏の過失 と小題がつけられていて、法的
過失などとは書かれていない。
あくまでも文章の流れの中で当不当という意味での過失と対置させて使われているに
すぎない。
一例をあげよう。
「その意味では、責任の順位の上では、廣岡氏に一次的な責任があるものといわざるを
得ない。しかし、当委員会としては、廣岡氏について法的な過失を認めるまでには
至らないとの結論に至った。」
文脈場「法的」が使われて当たり前じゃないか。馬鹿かよ >>286
携帯電話については上記のようにつながったという報告もいくつもあるんだよ。
君も世間の無教養層と同じように一件の例外もなくつながったとい事実が確定でき
なければ納得できないのかい?
携帯での通話が駄目ならメールならほぼ確実に送信できていた。こんな緊急事態に
メールもなんだが、、w
かつまた、携帯が地震後津波襲来までの間に使えたかどうかは、仮に一人の教師が
橋のたもとで津波を見張っていれば子供達は助かったのではないかという仮定的事態
での話だ。そこで携帯はつながりにくかったという指摘が出た。
仮にこの架空の話で携帯がつながりにくいという条件を加えるなら(笑)、それなら
子供達のところまで突っ走るだけだ。
へたに携帯なんか使ってるより、津波が見えたらただちに走った方が早いぐらいかも
知れない。携帯がつながったかつながらなかったか、はさほど重要な問題ではない。
子供達を万一のときは山に逃がすため山の麓に待機させておくべきだったこと、
追波湾まではるか下流を見渡せる橋のたもとで見張りをしていればよかったこと、
この二つが重要であって、津波が来たときの連絡手段なんかコンマ以下の問題である。
若い男の先生が走れば20秒か30秒程度の問題だろ。
それでも携帯がつながったかつながらなかったかずっと議論し続けたいのかな。 >>289
で、>>76の「法的過失」が不適切となるのはなぜ? >>291
さすが法的過失君。
ものすごい頭の悪さw
ちょっとは自分で考えてみな
すぐに答えないで晒しといてやるよ >>287
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
なんだこれは?
赤字会社の経営者は損害賠償責任あるのか?
経営判断に誤りがあり、かつ、注意義務違反が認められれば損害賠償責任が生じると思っていたw >>293
馬〜〜〜〜かw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
とちゃんと善管注意義務に触れているじゃないか。
善管注意義務違反があれば、という意味なのは誰が見たって分かるだろ。
>>287 の文章を
経営判断に誤りがあればただちに損損害賠償義務を負う、なんて読むのはお前だけ。
どんだけ頭悪いんだ。
お前みたいに細かいこというなら、善管注意義務違反(任務懈怠)と会社に発生した
損害の間に因果関係が必要。その因果関係とは云々、、、、
と細かく議論を展開していかねばならなくなる。
お前、2ちゃんの書きこみに何を期待しているんだ?
揚げ足取りにしたってレベルってものがあるんだよ。お前のは中学生以下 >>294
へー
そんなんで法律語ってるんだw
> 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、
> 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。
取締役の経営判断に誤りがあり、かつ、善管注意義務違反が認められれば、
取締役は、会社の損害につき、会社に対して損害賠償責任を負う
これが同じんだw
「法的過失」にこだわる割にはおおらかなんだねw >>287
> −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ
> 取締役の経営判断−|
> −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −−
> −−実質的な違法性ありや否や
>
> 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから
> 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には
> 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。
え?善管注意義務違反の話なのか?
本報告書についての俺の解釈
経営者には、明文規定の違反となるような経営判断をしてはならないという注意義務が当然にある(会社法355条)
しかしながら、会社の財産的基盤を毀損しないという法の趣旨や信頼の原則が適用されるのであれば、
法が求める注意義務に違反したとまではいえない
こんな感じで善管注意義務は出てこない
355条の前段の話で後段の話ではないと思うんだけど
善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか? >>292
どうでもいいが答えてくれよ。
>>291には答えられないのか? 法律用語の「過失」と日常会話で使う「過失」は意味が違う。
だから、この2つを区別するために、前者を法的過失というのは正しい。
予見可能性を前提とするか否かが最大の違いかな。 >>296
法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
これって問題にするのも愚かなほど当たり前のことなんだが、、、
お前って自分で自分が何言ってるのか分からないんじゃないか?
こんなに知識ない人っているのか?
まあ、法的過失君に言っても仕方ないかw
>>297
馬鹿晒しまだやりたいのか、法的過失君w
理解できないとは思っていたよ。
無理だよ。お前、中学生か何かだろ それか教育受けられなかった爺さん
でもこれだけ書いてやって
>「法的過失」が不適切となるのはなぜ?
はないだろ。漫才やってんじゃねえぞボケ いい加減にしろよ >>299
そういうしか言い訳できないよねw
だからあえて、355条を前段と後段に分けて考えるように言ってあげているのにw
でも言い訳しても遅いよね
こんなのあえてあげてるんだからさw
> 経営上妥当であったかという当不当
またしても中卒に法的論証で論破されちゃいましたね
自称法律に詳しい君w >>299
> 法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ
> 「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」
> という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。
一般的規定としての善管注意義務違反とは明らかに違ってくるよ
だから、>>296で書いてるだろ?
> 善管注意義務違反の話にするなら、会社法が、その職務の重要性にかんがみ会社に対する責任について個別的に規定した意味をどのように考えるのであろうか? >>301
じゃあの報告書の注意義務違反はどの個別規定の問題として扱ってるの?
書けよ、ちゃんとw >>302
>>296に書いてるだろ?
で、お前の揚げ足とり・言い訳レスの予測
ほらみろ!
355条だろうが?
355条は善管注意義務規定だろうが
こんなレベルだろ?
そんな一般的レベルではなく、前段と後段を分けて、より詳細に分析しろと言ってやっているのにw >>302
355条前段と自己株取得規制
これで、い・い・で・す・か?w >>302
> 「法が求める注意義務」
> 355条前段と自己株取得規制
注意義務の「義務」の規定は355条前段
「法の求める」は当然に法の趣旨まで遡る必要がある
どの法かと言えば自己株取得規制
ここまで書いてやらないとわ・か・ら・な・い? >>303
はっ?
>355条は善管注意義務規定だろうが
すごいなこれ。すごいよっっっっっw
お前ってすごい奴だよ法的過失君(藁 藁 藁 >>306
(忠実義務)
第三百五十五条 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
【取締役の善管注意義務とは】
会社法上、株式会社の取締役は会社から経営の委任を受けていると考えられており、その関係には、民法の委任に関する規定が適用されます(会社法330条)。
民法は、委任を受けた者は「善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)と定めており、これを「善管注意義務」といいます。
一方、会社法でも「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない」(会社法355条)と定められています。
これは「忠実義務」と呼ばれていますが、善管注意義務とは別個の義務を定めたものではないと解されています。
ググる程度でわかることなw >>299
答えられないのか?
書けよ、ちゃんとw >>299
お前が好きな「解釈」はうかがった。
(その解釈の適否はこの際一旦置いておくとして)
しかし、お前がもう一つ好きな「当てはめ」はまだない。
書けよ、ちゃんとw >>306
>>185で教えてやっただろうw
フォーカスが甘いんだよ
何が問題点なのか絞り切れていない
だから自分が知っている関連しそうな論点を書きたがる
初心者にありがち
取締役の典型論点を書きたかっただけ
答案としてはボケボケ
短くスパッと書く方がレベル高いんだよね
勉強しなおせw >>307
すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。
ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば
取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係
など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。
小学生レベルの学力しかないんじゃないか。
会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。
それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と
同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。
この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。
>355条は善管注意義務規定だろうが
ってのは凄いよ。
日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw
馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね
お前は幸せだよw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています