>>200
コピペ小僧はまた駄目じゃん。
安全配慮義務はどの条文のどの要件の問題なんだよ
「信義則により」じゃ駄目なの。
それは拡張解釈の基礎にはなるけど、これだけでは導けない。

条文の適用関係勉強してごらん。お前でももしかしたら理解できるかも知れん。
そんなに難しいことじゃないんだ、ここは。
普通に頭悪い程度なら可能なことだよ。
頑張ってごらん。