>>196
>コピペのソースもだせないみたいだし

>>182 に書いてあるとおりだよ。判決の解説か何かの切り貼りだろw
お前がその上に書いた自説と全然合わないし。
こういう法律的文章書けるなら、条文からの法律構成も簡単にできるはず。
だが必死こいて逃げ回るだけ
(ちなみに>>182 は俺が書いたものではないから。お前のコピペに爆笑した
人は他にもいるってことだ。)

安全配慮義務というのは条文の文言にはない。解釈論によって導かれたものだ。
だからお前は条文を明示し、安全配慮義務が条文のどの要件の問題かを明かに
した上であてはめを開始する必要がある。
いきなり安全配慮義務が空から降ってきたわけじゃないだろ

それから国賠請求の根拠条文は国家賠償法だけで済むものではない。
お前だって >>135 で民法を挙げてるじゃないか。
あと管理責任の方で学校教育法も必要だ。
これらの法条の適用関係も述べなければならない。
>>189でお前があげた安全配慮義務のリーディングケース(最高判例昭和50.2.25)
でもちゃんと民法の条文が明示してあるだろw
(こういうのを持ってくるのもコピペの証拠だよなw)

ちゃんと書きなって。
そしたらみんながコピペじゃないって認めてくれるよ
バイバーイじゃねえだろボケ