東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
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@YES777777777
2016/10/26 23:36
遺族の方には同情し、賠償金支払いも理解できるが、この裁判後の横断幕は酷い。断罪って、
児童を見捨てて先生達は助かったのならわかるが、教職員10人も亡くなり、
あの状況下で必死で児童を助けようとした先生方の遺族にも失礼。#news23
https://pbs.twimg.com/media/Cvs1OHHVYAA1VFz.jpg
https://twitter.com/yes777777777/status/791287330824781824 >>173
書いてるねw
って確かに書いてあるけど(笑
お前面白いわ
ある事件における実体法の適用を論じてるんだから
条文→文言→解釈→事案への適用 必ずしもこの順番でなくてもいいが
こうした解釈適用の筋道が文中に展開されていなければならない。
それができていてはじめて法律的文章といえる。
>>120 ほどの文章がたちどころに書けるぐらいの法律的素養のある人なら
本物の法律的文章に仕立てるのは簡単だろ。一瞬だよ
だから書けっての
>>175 >>176 >>177
ジタバタこんなことやってるくらいならとっくに書けるじゃんか 「本件w」は、公務員である学校教員の管理下での事案であり、 国家賠償法1条1項、3条1項が適用となる
そして当該法律関係の付随義務として安全配慮義務が問題となる(最判S50.2.25)
以下、>>120に続く
こんなんが欲しいのw
ないとわからないのw
>>120>>163>>169で全て説明されているよ >>179
ああ、やっぱりこの程度だったか、、、
力抜けたわ
それとも釣りか?
中卒か高卒のお爺さんがグーグル頼りに得意になって書いてるのか
法律知ってる人が冗談でからかってるのか
試してみないとな
今は時間がないのでまた来るよ。
あと>>169にこだわってるけど、安全配慮義務について説明しろなんて誰も言ってない
こんなのググれば小学生でも書けるわ >>180
てか、学校管理下での判例は確立されているから、
そこの部分こそコピペで足りるってわからんのかねw
で、コピペとの根拠は?
言っておくが>>120はコピペではない 地裁判決から切り貼りして妄想付け加えただけの文章だろw
判決読む前の自説はどこ行ったんだw >>182
反論あればレスすればいいのに。
切り貼りでもいいからさ。
それが出来ず口惜しそうに文句言っているだけに見えるぞ。
ひょっとして論破されまくってた人?
あれみてたけどワンサイドだったな。
「松林をこえてきた」でなくて「松林をこえた」と事実を歪めて必死だったな。 >>181
>てか、学校管理下での判例は確立されているから、
ハハ。学校管理下の事故についての判例を照覧しているとは思えんな、
>>179を読むかぎりはw
まぁ、すぐに分かるよ
>言っておくが>>120はコピペではない
そうですか、失礼しました。
では条文を明示し、条文の要件にからめて解釈論を展開することなんか簡単ですね。
>>179 みたいな感じでいいですよ。
ただ、こんなふうに冗談で書くのはやめて下さい。
一度は本気になって実力見せて下さいよ。179自分でスラスラ書くようなお方なんですから。
ではどうぞ。 >>184
君ひょっとして、法学部で論述式試験の準備をはじめた初心者?
それとも法学系の資格試験で落ちまくってる人とかw
それもそれほど難易度高くないやつ
例えば、Aは自転車の操作を誤り、それによって、Bはけがをした
BはAに対して損害賠償請求できるか?
といった問題の場合
答えは以下の通り
BはAに対して損害賠償請求をすることができる(民法709条)。
これだけ
長くても、以下の通り
Aの自転車の操作誤りという過失によってBには怪我を負うという損害が発生しているから、
Bは民法709条によりAに対して損害賠償を請求することができる。
これ以上長ければ減点対象
なんなの解釈論ってw
いや、ほんとうにこの問いに対して真剣に考えないと引き続き合格しないと思うよw
なぜ解釈論が出てくるのか?
そこには論点があるからだよ
わかった?
あ、ひょっとして、君は、宅建合格一発君か?
結果論バカでもあったし、それならこの程度かもね この国はある意味では北朝鮮以上の国民を騙す国家だと思う
★★★★政治家・マスゴミ・が隠す日本の真実!★★★★
↓ ↓ ↓
https://www.youtube.com/watch?v=D6YjUs6fZ6c
https://www.youtube.com/watch?v=pX9COqRfCSU
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ >>185
あのー、>>189 は安全配慮義務という要件論のあてはめに入ってるわけですが。
君の事例でいうと、「自転車の操作誤り」があったかどうかについての論述なんだよね。
分かるかな?
君はどっかのアホ大の演劇学科の学生じゃないのw
全然分かってなくても自信ありげに話すのがうまいという、、、、
でも法律って誤魔化しきかないんだよね。
では実力見せてください。
はい、どうぞ >>187
「解釈論」はどこいった?
わざと避けているわけですねw >>187
「本件w」の損害賠償請求(国家賠償法1条1項、同3条1項)が認められるかは、安全配慮義務違反が認められるかにかかわる(最高判例昭和50.2.25)
よって、以下、安全配慮義務違反について検討する
>>120に続く
ほら、全部、すでに書いていることで足りるだろw >>189
お前馬鹿だわ
リアル厨だったのか お笑い番組見てるみたいだw >>188
頭悪いナー
安全配慮義務というのは条文に書いてない。だからそこに至るには当然解釈論を含みますよ。
そのことは当然の前提であって、書いても書かなくても同じ。
言っとくが、そんなの誰でも分かることだよ。
お前は知能が低くて揚げ足取りしかできない人間だから、あっちには書いてあってこっちには
書いてない、なんてことしか言えない。そしてまともな論述からは逃げ回る。
お前みたいな惨めな人間にはなりたくないもんだな。 >>190
>>191
そら馬鹿が評価するには限界があるからなw
> 安全配慮義務違反が認められるかにかかわる(最高判例昭和50.2.25)
これの意味が分かってないねw
相変わらずの馬鹿w >>190
では、 >>155>>128>>121>>141に答えてねw >>191
>>185のどこに安全配慮義務なんてでてきてるの? >>194
猛烈に頭悪いな。頭悪いというか未発達なような気がする、、、。子供か?
>>191 は>>188に対するレスだ。
なんで
>>>185のどこに安全配慮義務なんてでてきてるの?
なんて言葉が出てくるのかw
基本的な論理力や読解力がないみたいだな、、
あと、お前、>>120の論述と>>185の論述全然違うだろ
185 は中学一年生が書いたような文章
これはお前が書いたと見てもいいだろう
120 は立派なものだ
不思議なことにこれもお前が書いたんだってなじゃ、早く条文(お前が>>163 で示したもの)の要件からの
法律構成、それと法条の適用関係を明示してくれ。簡単だろ
さっさとやりな。 >>195
わかりやすいな
おまえ自身の無理解が増大すればするほど攻撃性も増大するな
たぶん自覚できてないだろうがw
コピペのソースもだせないみたいだし
コピペじゃないから当たり前だけどな
ま、信用できないならコピペのソースを一生探し続けていれば?
頑張ってねw
バイバーイ! >>196
>コピペのソースもだせないみたいだし
>>182 に書いてあるとおりだよ。判決の解説か何かの切り貼りだろw
お前がその上に書いた自説と全然合わないし。
こういう法律的文章書けるなら、条文からの法律構成も簡単にできるはず。
だが必死こいて逃げ回るだけ
(ちなみに>>182 は俺が書いたものではないから。お前のコピペに爆笑した
人は他にもいるってことだ。)
安全配慮義務というのは条文の文言にはない。解釈論によって導かれたものだ。
だからお前は条文を明示し、安全配慮義務が条文のどの要件の問題かを明かに
した上であてはめを開始する必要がある。
いきなり安全配慮義務が空から降ってきたわけじゃないだろ
それから国賠請求の根拠条文は国家賠償法だけで済むものではない。
お前だって >>135 で民法を挙げてるじゃないか。
あと管理責任の方で学校教育法も必要だ。
これらの法条の適用関係も述べなければならない。
>>189でお前があげた安全配慮義務のリーディングケース(最高判例昭和50.2.25)
でもちゃんと民法の条文が明示してあるだろw
(こういうのを持ってくるのもコピペの証拠だよなw)
ちゃんと書きなって。
そしたらみんながコピペじゃないって認めてくれるよ
バイバーイじゃねえだろボケ コピペ小僧は逃走しました。
ティムポの毛が生え揃ってから又おいでw 事故検証委員会の問題点を詳しく検討するつもりだったが
低脳コピペ小僧のしょーもない法律論につきあって
えらい無駄をしてしまった。
逃げるなら最初から来るなよ
ガキンチョがネットでググッた程度の知識で法律論議できるわけなかろーが 馬鹿は自身が馬鹿であることを自覚できないがゆえに馬鹿なのである
お前のことな>>197>>198
>>199
> 事故検証委員会の問題点を詳しく検討するつもりだったが
> 低脳コピペ小僧のしょーもない法律論につきあって
> えらい無駄をしてしまった。
なんでも他人のせいにするのも馬鹿の証拠
詳しく検討したければすればいいだけ
他人のレスに影響される程度のものなのだろうw
「本件w」請求は認められるか?
公立学校の設置者である地方公共団体と在学する生徒の保護者との間には、公法上の在学契約関係が存在し、
公立学校の教師ら及び当該地方公共団体の教育委員会は、上記法律関係の付随義務として、信義則により、
児童の生命身体の安全について配慮すべき注意義務を負う
そして、国家賠償法1条にいう「公権力の行使」とは、行政行為や強制執行など国民に対し、命令強制する権力的作用に限らず、
純粋な私経済的作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置または管理作用を除くすべの作用を意味する
よって、公立学校の教諭が危険防止及び安全確保に必要な注意義務を怠ったため、
児童が小学校において災害により損害を被ったときは、
公権力の行使に当たる公務員が過失によって違法に損害を加えたものとして、
国家賠償法1条1項に基づき地方公共団体が賠償責任を負う
以下、教師らの注意義務違反について検討する
>>120に続く
ちなみに、上記解釈は、大川小地裁判決とは違い、これまでの一般的な公立学校についての安全配慮義務の解釈
地裁判決は、在学契約ではなく、学校保健安全法から注意義務を導き出している
いいかげに答えたら?
>>155>>128>>121>>141 >>200
コピペ小僧はまた駄目じゃん。
安全配慮義務はどの条文のどの要件の問題なんだよ
「信義則により」じゃ駄目なの。
それは拡張解釈の基礎にはなるけど、これだけでは導けない。
条文の適用関係勉強してごらん。お前でももしかしたら理解できるかも知れん。
そんなに難しいことじゃないんだ、ここは。
普通に頭悪い程度なら可能なことだよ。
頑張ってごらん。 >>201
>>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
卑怯者だからね >>201
> 安全配慮義務はどの条文のどの要件の問題なんだよ
日本語読めないのか?
ここでいう、国倍法1条1項の「過失」とは?
→
教師の負う注意義務違反
→
教師は公法上の在学契約の付随義務として安全配慮義務を負う >>202
>>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
って何を問題にしてるのか分からん
お前が大川小学校近辺で津波到達時に携帯のつながりが悪かったということを
立証すればいいんじゃん。
携帯はつながるのが常態であって、それがつながらなかったというなら
そういう例外的事象を主張する者が立証の負担を負うべきなんだよ。
それができないから訳の分からないこだわり方をしてるんだろ。
当時の書きこみでも何でもいいから情報を持ってこいよ。それ一発で解決だろ。
ほんとお前って無能だよな。
こんだけ教えてやってるのに法律的文章もでたらめだし。
相手にしてやらない、じゃねえだろ。
早くコピペの汚名を晴らせよ。自分で書いたんだろ。
根拠条文から導くなんて簡単そのものじゃないかっっっw
早く書けボケ >>203
お前は言ってることがコロコロ変わるのな
あまりに痛々しいからヒントをやるよ
お前の示した最高判例昭和50.2.25判決な。
あの判決文の理論構成を研究してごらん。
203にお前が書いてることは間違いだということが分かるよ
さあ、さっさと勉強しろ
逃げるなよw しかし、なんで山でなくて堤防へ見張りにいくのが良いんだろうね?
山へ自主的に避難した生徒を指導するために山へ実際に登った教師がいるのにねw
アホな>>55案に賛同を取って、ほら、堤防に行くことはそれ程悪い案ではないとでも言いたかったのか?
教師の安全、見張りの効果、校庭待機の教師との連絡、
どれをとっても山での見張りの方が良いのにな
それを自慢げに恥ずかしげもなく>>55のようにレスできるんだから
頭はしれてるわなw >>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
やっぱり日本語不自由なのか
馬鹿だから仕方ないね〜 おまえ自身は、具体的に何も語ってないこと気づいてないのか?
これ、卑怯者そのものだね
国と公務員との関係について問題となった判例がそのまま適用されるわけねーだろ >>208
理解力低すぎ
国家賠償請求権の本質って何?
国または地方公共団体は公務員の何についてどういう性質の責任を負うの?
お前は馬鹿を晒しすぎだよ
だいたいお前自身上で国賠以外の条文を挙げてるじゃないか。 >>135
あれらの条文はいったいどういうふうに使われるんだよ
自分で書いたことの責任持てよ。人を卑怯者なんて言ってないでさ
ちょっとでもいいから落ち着いて勉強してごらん
当たらずといえど遠からず、というところまで来たら認めてやるよ >>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
相手にしてはいけない人みたいねw >>210
地震のときは山に逃げろとか何とか騒いでるけど、当たり前だろ
だが、状況倫理というものがあるんだ
お前が大学に行ったなら知ってるはずだ。
(だからお前が大学教育受けてないのは明白ということになるわけだが)
原則倫理と状況倫理。ネットでいい加減に調べないで、できるだけ図書館などで調べてごらん。
大川小では、裏山がぬかるんでるとか子供が怪我しないかで登るのを逡巡して、
校庭で無駄に時間を過ごしてしまったのが悲劇の原因だったわけだ。
そんなに山に登るのかどうか迷うぐらいなら、子供達は山の麓で待機させ、
若い男の先生が津波見張ってればいいじゃないかと言ったんだよ。
今すぐ登らなくてもいい、津波が来たら山に避難すればいいということだ。
三角地帯というか、橋のたもとは川下がよく見えるんだよ。
川下というより追波湾まで見える。
晴れていれば追波湾の南岸はるか遠くまで見通せるんだな。
大川小は海から4キロの場所だ。立地としては四キロ離れているだけだが、
眺望は橋のところからだと6キロか7キロぐらいはある。
どんなに短くみつくろっても5キロは十分にある。
そこからだと津波を望見してからでも十分に逃げられるんだな。
津波の速度は条件により一定ではないが、
http://www.tsunami-museum.com/about_tsunami/at_003
陸に上がると時速40キロ前後みたいだな。
仮に40キロとすると5キロの距離を遡上するのに8分弱かかる。
これだけあると、大人が走ったら楽勝で体育館裏の山に辿り着き、さらに
余裕で安全な高さまで逃げられるわな。
助かった只野少年なども、津波が土手を越えてきてから逃げても、裏山に
数メートルは登れたわけだから。
まさに状況倫理の問題だろ。最初から山に登ることだけが避難と考えているお前は
頭が固すぎ。この悲劇を招いた教師らと同じ思考法なわけだ。
これでいいか? それじゃ法律の方がんばれよ。こっちに反論して逃げようなんて無駄なことやるなよ。 >>211
> 仮に40キロとすると5キロの距離を遡上するのに8分弱かかる。
> これだけあると、大人が走ったら楽勝で体育館裏の山に辿り着き、さらに
> 余裕で安全な高さまで逃げられるわな。
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
あれ?
根拠が変わってるw
結果論突っ込まれたからか?
その程度でこんなこと言ってるのが笑えるなw
> だが、状況倫理というものがあるんだ
> 原則倫理と状況倫理。
で、 >>155>>128>>121>>141には答えてないんだけどw >>212
悪いけど、お前には「結果論」という言葉の意味が分かってない。
結果論は論理学の術後なわけだが。
>>114 は、そこいらへんのオバサンが「結果論よね」と言うような意味で
使われてるだけ。
だから俺は>>116 で注意喚起してやっただろ。
結果論という言葉の意味を知らないのを晒しちゃてるのはあまりに可哀想なんでね。
それ以上に何故お前の素朴な(笑)「結果論」になんで付き合わなくちゃならないんだ。
今時田舎の中学生でも議論にこんな幼稚な言葉使わないぞ。
理屈っぽいだけじゃ駄目なんだ。お前はまず勉強しろや。そしてちゃんと大学行け。
法的過失とかオバサンレベルの結果論とか恥ずかしすぎるよ。
さ、それじゃコピペ小僧の法律談義行こうや
逃げんなよ。しっかり書けよ >>213
これが結果論ではないだと?
>>82
> 小学生のうち助かった子供たちは、土手の側まで来て土手の上から黒い波が溢れて
> きたのを見てから逃げ始めた。それでも山に辿り着き、数メートルは登っている。
> 大人の教員が、津波を遠くに見てから突っ走り、体育館の裏にいる子供たちを誘導して
> いたら、余裕で逃げられたのではないか。
原因や経過を無視した、まさに結果論そのものではないか?
当時の教師達は、つまり、>>55を検討すべきだったとして、検討したであろう時期において、これらのことは知り得ずはずもないことなのは明白
アホとしかいいようがないなw 逃げるなとか、コロコロ変わるとか、
馬鹿は自分のことを他人のことに出来るのなw >>214
馬鹿だねやっぱりw
でもその手には乗らないよ
早くコピペ小僧の法律談義はじめろ
書いたらまたお前の結果論につきあってやるよボケ
あとね>>215 は日本語でヨロのレベル
コピペ小僧の法律談義はよw 津波予想浸水域外の野蒜小の裁判では、予見可能性は完全に否定された。
野蒜小学校側はラジオもきいていた。
大川小裁判の遺族が勝つには、単なる予見可能性ではなく、具体的予見可能性があることが必要。
野蒜小では予見可能性すら否定されてるのに、大川小で具体的予見可能性を認めるのは困難。 >>218
野蒜では、地裁が大川小事案で具体的予見可能性を認めた、大きな要因としての広報車による呼びかけ、あるいはそれと同様の要因はない。
大川小でもこの広報車呼びかけがあるまでは具体的予見可能性はないとされている。
つまり、野蒜判決と大川小判決は矛盾するどころか、具体的予見可能性の判断において整合している。
>>216
見苦しい。 広報好きの裁判長が何分か前の広報車の呼びかけだけで全く逆の結論導いたって事だからな。 >>219
その広報車偏重の判断がおかしいってこと。
大川小の集団は、広報車が伝えた陸上ルートの津波ではなく、川遡上ルートの津波にのまれた。
広報車が伝えたのは、学校から4キロ先の沿岸部の松林への津波の到達のみ。
これは具体的予見可能性を発生させるものではない。
大川小一団が巻き込まれた津波の規模やルートなどの具体的な情報は全く含まれていないからね。
少なくとも、山への非難よりはるかに危険っていう情報がないと具体的予見可能性ありとは言えない。 大川小一団は、広報車により、
津波は陸上ルートで北東からくると判断し、
南西の三角地帯高台へ移動中に、
西からきた川遡上ルートの津波にのまれた。
大川小の84人を直撃した津波は川遡上ルート。
広報車が目撃し伝えたのは、松林を超えた陸遡上ルート。
陸遡上ルートを伝えた広報車の広報により、別ルートの津波を具体的に予見できるようになったという一審判決はおかしい。
川遡上ルートの津波を予見できなかった人
・ 気象庁
・ ハザードマップを作成した専門家
・ 陸上ルートの津波を目撃した広報車の人
・ 多くの住人(生き残った人含む)
・ 多数の原告
大川小の教頭に気象庁や広報車を上回る予見能力を求めるのは無理。 また「越えた」君か
「こえてきた)との違いはわからない国語力w
気象庁に大川小の津波到来の予見義務があるのかよ? >>120 を書いたコピペ小僧君へ
またわけの分からない議論してるな。
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ >>224
>>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
嘘をついてそれを自覚できない馬鹿w >>224
上から目線のくせに、自分の「本件w」の過失論wは書かない、書けない低脳野郎w >>225
相手にしないじゃないだろ
法律知らない子供と法律論戦わせても仕方がないから
法律の知識あるところを見せろと言ってるんだよ
>>120 は本来、実定法の解釈適用についての論述なんだから
条文を示し、要件にからめてあてはめをしろと言ってるの。
いきなり天から降ってきたみたいに安全配慮義務とか書いても駄目なの
書けばいいんだよ。別に特別のことしろと言ってるわけじゃない
法律的文章を書いた人に条文明示して仕上げてくれと言ってるだけ
>>120は立派な文章だ。
君は素晴らしいよ。
だから俺をガッカリさせないでくれ。力を見せてくれよ。
コピペ小僧じゃないんだって証明してくれ。
ほら、書けよ >>228
法的過失がそんなに恥ずかしいのか?
気にするな。
早く書けよw >>229
「法的過失」?
いや、俺は恥ずかしくないよ
お前のアホな揚げ足取りのが恥ずかしいだろw
悔しそうだな〜w >>55のアホな対応策に突っ込まれたのがそれ程悔しかったのか?
ww >>230
法的過失を揚げ足取りと捉えるところが
お前の法律知識の無さをあらわしてるの
それがなんで恥ずかしいのかも分からないんだろうな
だから条文の明示もなしに>>120みたいな文章が書ける
反論もできず文章を完成させることもできず
悔しそうだな〜w みたいな2ちゃんテクに頼るだけ
可哀想だな〜w
でも、お前はきっと書く。書いて恥をそそぐ男さ、お前は
このまま誤魔化しで逃げ続ける男じゃない
期待してるよ >>232
相変わらず長文のくせに内容がないな〜w
もっと頑張れw >>233
長文とか形式しか貶せなくなったらもうお終いだな。
お前はバイバーイで逃げ出したままの方がましだった。
恥さらしただけ。
条文あげといてその適用関係が書けないんだもんな。
法学部出でなくても法律勉強してる人は多いんで、お前の書いたものは
読まれてるかもな。みんな笑ってはいないと思う。
痛々しいんだよな 相変わらず不毛な話が続いてるな、法的過失君は法学部どころか、
自称高校中退、判決後にネットで法律調べまくったとカミングアウトしてる人だぞw
難しい話したところで答えなんか返ってくる訳もないw >>236
よく知ってるな
この中卒相手にアホな揚げ足取りしか言えない奴w 中卒の俺を論破出来ない自称法律に詳しい君てなんなの?
アホすぎ〜w >>238
お前が中卒の親父だろうとリアル厨房だろうとどうでもよい。
なんなら俺も中卒でもいいんだぜw
それより
予見可能性とか法律論を戦わすのであれば、まずどういう法律の何条の
どの要件の問題なのか明かにしろよ。
だいたい具体的予見可能性なんか要求されて当たり前だろw
話をそらそうとしていないで
早いとこ地裁判決の切り貼りをまともな文章にしてみな。
ちゃんと条文や文言の明示、あてはめをしてみろ。
それすらできないで法律論なんかできるわけがない。
お前が書いた文章なんだろ? じゃ、簡単じゃないか。
やってみろ。あ、過失はただ「過失」と書けばいいからね。
法的過失とか書く必要ないからw
はいどうぞ >>174
> >>155>>128>>121>>141 とか逃げを打ってもだめ
> こんなのお前が答えたらいくらでも書いてやるって
>>204
> >>155>>128>>121>>141に答えるまで相手にしない
> って何を問題にしてるのか分からん
↑
池沼 >>240
中卒カミングアウトの法的過失君が必死こいて
〜するまで相手にしない
なんて書いてるのが面白いんだよな
相手にしないって言ったって相手にしてるじゃんww
>>120 を完遂できないのが苦しいんだろ
中卒をカミングアウトするより >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
楽になるぜ >>241
> >>120 がコピペだと白状すればいいんだよ
> 楽になるぜ
「ソース出せなくて悔しい!」に聞こえるなw コピペのソースも出せない
>>240の通り、言っていることも支離滅裂
>>55にたいする批判的レスには論理的について反論できず
とは言っても相手するオレも荒らしになるな
では、コピペのソース探しに励んでくださいなw あ、そうだ
「法的過失」について、バカの勝手な主張はどうでもいいが、見ている人が誤解するといけないので貼っとくわ
http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?cat=tdnet&sid=1373680
元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が委員を務める第三者委員会の報告書で「法的過失」と使われているんだよね
揚げ足取りにすぎず自分勝手な決めつけに基づくレスなのかが明白だね >>242
>>243
ほんと馬鹿だな。哀れなほどの馬鹿。
コピペのソースなんてとっくに書いてあるじゃないか。>>182 だよ。
誰が見たって地裁判決の切り貼りだろ。
切り貼り、切り貼りって何度もからかわれてるじゃないかw
ここ読んでるみんながみんな地裁判決の切り貼りって分かってるんだよ。
それなのにコピペしたお前だけが地裁判決と分からないで
「では、コピペのソース探しに励んでくださいなw 」
だもんな。
哀れを通り越して悲しくなってくるわ。
お前、中卒って嘘じゃないの。普通の学校行ってないんじゃないか。
特別支援とかか? >>244
法的過失がそんなに恥ずかしいか。
必死こいて検索してる姿が目に浮かぶよ。可愛いよなw
この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
お前のは勿体つけようとして法的をくっつけたもの。馬鹿の証し。恥さらしそのもの。
意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
書いても理解できるのかな、法的過失君が
法的過失君、どうする? >>246
> この調査報告書の書き方だと、文脈上「法的」過失と書いて当たり前なんだわ。
> 残念ながらお前の「法的過失」とは違うよ。
> 意味が分からなければ詳しく説明してやるがね。
> 法的過失君、どうする?
どっちでもいい
相変わらずわかってないね
ここは大学の講義室ではない
レスのみが主張を伝える手段となる掲示板
したければ説明すればいいだけだろう
説明がなければできなかったと思うだけ >>247
>>244 で
お前が
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、KPMGの公認会計士が」
とか勿体つけて(笑)紹介している報告書について、お前の理解は間違ってるということを説明して
やろうか? と言ってるわけだぜ
やってみろ、説明してみろと言うのが普通だろ。プライドのある人間ならそうする。
そして堂々と反論するだろ
>説明がなければできなかったと思うだけ
とは何事だ糞が
てめえの馬鹿晒されたくないだけだろ
だいたいお前、必死こいてググってあの調査報告書を見つけてきたんだろうが、
意味なんか分からないだろ。ただ文中に法的過失という言葉があったので
「元広島高等裁判所長官の弁護士、元福岡高等検察庁検事長の弁護士、、、」とか葵の御印籠
みたいに持ち出してきたわけだw ほんと幼稚だよな
「どっちでもいい」で逃げるのか?
お前は逃げっぱなしじゃないか。
>>120 の条文指摘、要件へのあてはめもできずにそのままだし。早くやれよ 大川小の地裁判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張がある
類似の津波訴訟判決ではハザードマップを基準として予見可能性を判断している
これと同じ基準で判断するならば大川小についても予見可能性なしが妥当な認定であり
予見可能性を認定した大川小地裁判決はトンデモ判決だという主張である
以上の主張は、ハザードマップ基準を絶対視する馬鹿な主張と言わざるを得ない
ハザードマップの注意書きにも想定を超えることがあり得るとの記載がある
例えば、教師の一人が津波監視のために山へ登り、巨大津波の到来を目撃し
校庭に待機する教師らへ巨大津波が到来していることを連絡し、
その時点からでも逃げる時間の猶予があったのであればどうであるか考えてみればよい
このような場合でもハザードマップ基準が妥当するというのであろうか?
避難呼びかけの注意情報は次の3つに分類できるであろう
1.TVやラジオなどで報道される気象庁発表の津波注意報・津波警報・大津波警報
2.消防車や広報車によって、ハザード想定により津波到来が予想される地域へ対しての避難の呼びかけ
3.1.2.以外の緊急避難を呼びかける呼びかけ
大川小以外では、避難呼びかけは1.2.のみで3.はない
だからハザードマップ基準となる
これに対して大川小は3.があった
その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
だからこそハザードマップ基準とはならない
大川小判決は他の津波訴訟判決と矛盾しているとの主張は、
こんな簡単なことがわかっていない馬鹿の主張といえるのである 広報車職員は三角地帯で津波に?まれており、河川遡上の津波は予見できていない
そのような広報車職員の呼びかけを聞いた大川小学校管理者も河川遡上の津波を予見できるわけもない
そして大川小が実際の呑まれた津波は河川遡上の津波である
よって大川小学校管理者には予見義務違反はなく過失はないとのバカな主張がある
まず、教師の立場で考えると、
広報車職員の呼びかけを聞いた時点で、ハザード想定越えの事態と認識すべきとなる
河川遡上津波はハザードマップでは北上大橋付近では遡上範囲内である
とすると、大川小学校管理者には、広報車呼びかけを聞いた時点で、
河川遡上津波についてもその危険性について考慮すべきといえることになる
堤防越流はないとのハザードマップ情報はもはやあてにできない段階なのである
そのような状況において、大津波警報6mあるいは大津波警報10m以上の情報を併せ考えれば
河川遡上の津波が堤防を越流する危険性について具体的予見可能性があったというべきとなる
広報車職員の立場では、
まず、広報車職員と大川小職員との立場や責任は異なるのであるから
広報車職員が三角地帯で津波に呑まれたことは大川小学校管理者の過失認定には直接には影響しないというべきである
広報車の呼びかけを聞いたという事実が重要なのである
「広報車職員も予見できていなかった」と主張するのであれば、広報車職員の予見とは、そもそも、何に基づく予見義務なのか根拠を述べるべきである
また、広報車職員は、自身らの呼びかけにより大川小は山へ逃げたものと考えていた旨の証言をしている
三角地帯で渋滞していなければ広報車職員は三角地帯にとどまることなくそのまま奥地へ車で避難したと考えることが自然だろう
以上の他、河川遡上の津波についての予見可能性がないとしても、
河川遡上津波到来後に陸上遡上津波が大川小まで到来している
上記のバカな主張をするのであれば陸上遡上津波は損害発生に寄与していないことを証明する必要があろう 広報車の呼びかけ、つまり、判決では遅くとも15:30までとされた時間帯以降にも、決定的なときがあった
児童証言
http://news.livedoor.com/article/detail/8634042/
教頭が戻ってきて「津波が来ています、急いで」と言った場所と生き残り教師が津波を見た場所は交流会館あたりで同じ
教頭は移動中の児童の列に戻る前に、富士川から溢れ出す津波そのものを見たか、津波をみた人が「津波が来たぞー」と叫ぶのを聞いたか、叫ぶのを聞いて裏山へ逃げ出す避難住民を見たか、それらの可能性が高い
戻ってきて山へ走れ!」ならもっと助かったであろう
生存児童は実際の津波を見て山へ逃げ出してなんとか助かった
その少なくとも30秒前の時間帯に、生存児童が津波を見た県道直前より山に近い交流会館前でのことだ
http://dol.ismcdn.jp/mwimgs/d/0/-/img_d0a0a8a9b8d82a68820b3849ba70aad968204.jpg 事故検証報告書の問題点というか限界
事故検証報告書は、報告書にも書かれている通り、目的は責任追及ではない
「本検証の目的は、「誰が悪かったのか」という事故の責任追及ではなく、
「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止である。」
しかしながら、このような目的を掲げることによって、責任追及となり得る認定を避けようとする意図が垣間見える
例えば、「なぜ三角地帯を避難先としたのか、なぜあのような避難経路を通ったのかについては、
関係者が全員死亡しているため、明らかにすることはできなかった。」としながら、
「少なくとも校庭からの避難を意思決定した時点では、大きく切迫した津波来襲の危険性を感じていたのではなく、
むしろ念のために避難を決定したものであったと考えられる。」としている
意図してのことか、結果的にかは明確には断定できないが、自己検証報告書は、教師らの過失につながる事実認定については回避しようとしているのである
この結果、事故検証報告書では、現場教師らの過失はなかったものと読めるように作成されていることになる
また、過失認定につながることを避けるためか、当時の学校管理者として、すべきことはなんであったのかという観点も抜け落ちている
この結果、正常性バイアスで当時の教師らの対応が正当化されてしまっている
つまり、事故検証報告書は、「目的は責任追及ではなく、原因究明と再発防止である」との大義を隠れ蓑にして
やっていることは、現場教師らの擁護になってしまっているのである >>249
> その内容はハザード想定非浸水域への津波到来を警告するもの
> つまり、大川小学校管理者はハザード想定を超えた事態であると認識しえた
> だからこそハザードマップ基準とはならない
なるほどだな。
そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
一審判決では、15:30までは予見不可能としながら、
15:30ごろの広報により、いきなり、ほどなく大規模な津波が到達することを具体的に予見できたとする一審判決はおかしいんだよ。
陸上遡上ルートの津波の広報を持って、川遡上ルートの津波の規模、速度、ルートなどを具体的に予見することは不可能。 >>255
> そうすっと、広報車の呼びかけが大川小に実際に聞こえていたのか?という点と、
生存教諭の手紙を見れば広報車の呼びかけが大川小に聞こえていたということがわかる
http://www.jiji.com/news/handmade/topic/d4_quake/eqa104-jlp12010077.jpg
「サイレンが鳴って、津波がくるという声がどこから聞こえてきました。」とある
> ハザード想定非浸水域への津波到来を認識出来る内容だったのかという点が問題だな。
呼びかけを聞いた生存教諭は教頭へこのように問いかけている
「津波が来ますよ。どうしますか。危なくても山へ逃げますか。」
広報車の呼びかけを聞いて、学校へ津波が到来することを認識しているということがわかる >>256
> 広報車は学校から4キロ先の沿岸部への津波の到達を伝えたに過ぎず、ハザードマップの非浸水予想区域への津波の到来を示すような情報はない。
当該地域に対する広報車の呼びかけ自体が当該非浸水域への津波の到来を警告する情報 避難者名簿 福島県田村市・常葉保健センター
岩川孝良▽吉田駆▽吉田孝太▽吉田駿▽吉田昌平▽吉田千春▽吉田洋子▽吉田玲子▽黒木●和▽黒木秀忠
▽黒木卓三▽三瓶●斗▽三瓶雅▽三瓶雅子▽三瓶雅人 ▽三瓶晃也▽三瓶実莉▽三瓶八重子▽三瓶萌歌▽三瓶茂
▽三瓶陽太▽三瓶栞おり▽山方ゆさ▽山方りわ▽山方恵▽山方雪江▽山方翼▽時田涼▽小松知▽小松悠希 ▽小松柚羽菜
▽松本なつみ▽松本美紀▽赤井志津子▽川原真知子▽泉田淳▽泉田直美▽泉田麻奈▽泉田稔▽泉田涼▽箭内果音
▽箭内朱里▽箭内正▽箭内直哉▽箭 内律子▽太田ヒデ▽太田宏明▽太田三枝▽太田直孝▽太田洋子▽大谷内俊
▽大谷内美奈▽大谷内陽輝▽谷口恵美▽猪狩秀子▽猪狩正人▽田熊愛子▽渡辺アキ子 ▽渡辺喜美子▽渡辺恵理▽渡辺浩二
▽渡辺登雄▽渡辺瞳月▽渡辺波流▽渡辺遼河▽梅田響▽梅田光子▽梅田樹▽梅田奈緒美▽木目沢綾乃▽木目沢潤▽木目沢裕之
▽門馬誠▽門馬草絵▽門馬椿姫▽門馬裕美▽林スミ▽林浩子▽林崎久美子▽林崎由美▽林秀雄▽林富雄 >>258
判決や論点が理解できない程度の低いレスw
地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
レス乞食は答えられないなら黙ってるという事を覚えろ。 >>260
広報車の呼びかけは>>249の3になる
対象地域が限定され当該地域に対して緊急避難を呼びかける警告
文言からも、すでに津波が到達した場所、呼びかけ対象地域に津波が向かっていること、避難が必要なこと、これらが認識できるものである >>260
> 判決や論点が理解できない程度の低いレスw
> 地裁でもそんな単純な論理じゃないわ。
判決や論点のどの部分について理解できていないと考えるのか?
そんな単純な論理でないというのであればどのような論理なのか?
これらをレスで表現できなければ単なる煽りレスで議論にもならない
このことを理解しようね 事前の浸水予測や大津波警報の評価はさんざん既出だし他の判決見ても、
広報車以外の情報での具体的予見は否定されていて検討するまでもない。
で、判決では松林を抜けてきた事を認識してた以上と結論部分でその前提をひっくり返してるんだから、
松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
判決文中でも長面地区沿岸の到達と平坦な地形、標高を理由に挙げているが、
それ自体は事前の情報や想定を何ら超えるものではないのに、結論が飛躍、これが糞判決と言われる理由。
>午後3時30分頃までに教員
>が得た地震津波関連情報の内容は前記のとおりであって,決して限られ
>たものとはいえないし,大川小学校等が過去に津波で浸水した記録がな
>かったとしても,河北総合支所の広報車が,大川小学校の前面の県道に
>おいて,津波が長面地区沿岸の松林を抜けてきたことを告げていたこと
>を現に認識していた以上,ハザードマップ等で大川小学校が避難場所と
>して指定されているなどしていたとしても,同小学校にまで津波が到来
>することを予見し得たし,また,予見すべきであったというべきである。 >>262
自分でそれが理解できないバカは黙ってろって意味だからw 広報車の呼びかけって、ようは、津波がきたー!逃げろー!だからな
これを津波警報などと同じ一般的注意喚起情報と解釈することに無理がある >>263
> 松林を抜けたらなぜ学校に津波が到達する事を具体的に予見できるかを論理的に説明しなきゃならん。
またはじまった!
「松林をぬけた」ではなく、「松林をぬけてきた」だからね!
だから、ようは、津波がきたー!逃げろー!なんだよね >>267
そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
それを判決ではこえてきたといいかえただけ。 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
大川小で聞こえていたかもどうか不明で精度もいまいちの広報車により、具体的予見可能性ありとし、過失認定して、遺族を勝たせるのは無理だね。
沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
沿岸部への気象庁の予報
↓
具体的予見可能性は完全否定
内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
広報車
↓
? >>268
> そんな意味のない細かい言い回しは論点じゃないんだよ。
日本語として違った意味になる
> 報告書や他の資料だと超えたとかになってるだろ。
> それを判決ではこえてきたといいかえただけ。
ソース出してみたら? >>269
> 77銀行の裁判だと、広報車以上の精度の情報を得ていた支店長においても、具体的予見可能性は完全否定。
広報車以上の制度の情報ってなに?
> 沿岸部の 77銀行 (津波の予想浸水区域)
> 沿岸部への気象庁の予報
> ↓
> 具体的予見可能性は完全否定
>
> 内陸5キロの大川小 (津波の予想浸水区域外)
> 広報車
> ↓
> ?
判決の論理どころか、日本語の理解さえ怪しいのは君のほうみたいだね そもそも、安全配慮義務における、「具体的予見可能性」についての理解が足らない
何に対する予見なのか?
「危険性」に対する予見なんだよ
置かれた状況が、ひょっとするとおきるかもしれないという抽象的予見
そこから、危惧した危険性が具体化するであろう認識
これが「具体的予見可能性」
これすら理解していないだろ?
77は津波は到来するであろうという認識はあった
しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これを理解していないからそのような理解になるんだろうね >>271
>広報車以上の制度の情報ってなに?
沿岸部の77銀行に対する気象庁の沿岸部への予報等。
77銀行周辺にも広報車や災害放送とかもあったんじゃないの? >>273
>>249でいうと、77は1.と2.のみ
大川小は、1.2.3.すべて
決定的な違い >>272
>77は津波は到来するであろうという認識はあった
>しかし、到来する津波が屋上の高さを超えて、置かれた状況が危険になるとの認識はなかった
>あるいは、認識した時にはすでに回避可能性がなかった
これ大川小と同じ状況だよ。 >>275
大川小の置かれた状況は、校庭待機
津波が到来すれば危険な状況となる
77は13mの屋上へ避難完了
10mの津波が到来しても危険ではない
どこが同じなんだ? >>275
大川小も津波が到来するであろうという認識はあったということか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています