>>169
馬鹿だね。安全配慮義務をググって出てきた説明をコピペすればいいってことじゃ
ないだろ。ふざけてるのか、それとも本気でこれで十分と思ってるのか?
後者だとしたら底抜けの馬鹿だな。
もしかして中卒のお爺さんとか、、、、?
法律じゃなくても何かしら学問やればこういうアッケラカンとした馬鹿晒しはしないものだが。

>これで、安全配慮義務の根拠条文、「本件w」における請求の根拠となる条文の明示及び適用関係、
>これらすべてを説明したことになる
これは受け狙ってボケかましてるのか?
言っとくけどボケは >>126 だけで十分だから

お前の書いた >>120 は、いきなり安全配慮義務が出てくるが、法律論である以上、
根拠条文があるはずだろ。ただ安全配慮義務じゃ駄目なの。
請求の根拠条文の要件論とあてはめをしてるわけだろ。
お前はそれを自分で書いたんだろw
だったらすぐ書けるじゃないか。書けよ
他に注意をそらそうなんて甘いよ。
「お前の書いた法律的文章は条文もあげてなくて適用関係も不明だから全然意味が
分からない」。ちゃんと書いてくれということなんだ。
さあ、書いてくれ