>>168
安全配慮義務の理解が足りないようなので教えてあげよう
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、
当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきもの(最判例S50.2.25)
「安全配慮義務には明文規定はなく、あえて根拠条文をあげれば民法1条2項である」は正しい
間違っているというのであれば最高裁に文句言え
上記安全配慮義務の説明における「ある法律関係」が、「本件w」の場合、>>163で掲げた条文の法律関係であり、
当該法律関係の付随義務として安全配慮義務の問題となるのである
これで、安全配慮義務の根拠条文、「本件w」における請求の根拠となる条文の明示及び適用関係、
これらすべてを説明したことになる
「本件w」君、>>155>>128>>121>>141に早く答えなさい