>>162
長々と中身のないレスして必死だな
教えて欲しいなら「適用条文についても記載してください」で済むだろ
>>135はみたのか?

国家賠償責任→ 国家賠償法1条1項、3条1項
公務員である学校教員の管理下
損害賠償責任

使用者責任→ 民法709条、715条1項
教員の使用者としての責任
損害賠償責任

債務不履行責任→民法415条
在学契約
損害賠償責任

何れにしても、>>120の安全配慮義務の論証内容は変わらない
実務での大きな違いは時効の問題

クレクレ君みたいだけどさ、>>155>>128>>121>>141に早く答えてねw