>>125
安全配慮義務についての明文規定はないよ
知らないの?
あえて根拠条文をあげれば民法1条2項
コピペというならコピペ元を示せば?
で、お前もはよ書けや
「法的過失」、情けないね、リンクまで貼ったやったのに
あけ足取りにもならない
リンク先には少なくともお前よりは専門家あるけどね