0001少考さん ★
2024/05/17(金) 14:21:58.11ID:m1ugbda49https://gendai.media/articles/-/130056
2024.05.17
足立康史議員に処分を求める上申書
4月に行われた衆議院3補選では立憲民主党が全勝。「立憲を倒し野党第一党になる」ことを目標に掲げる日本維新の会は東京15区と長崎3区で候補者を立てたが惨敗に終わった。
(略)
「足立康史議員の発言に対し厳格な対処を求める上申書」
こう題された文書は2024年4月19日付で、宛先は党の馬場伸幸代表と藤田文武幹事長となっている。送り主は東京維新の会代表の柳ヶ瀬裕文参院議員である。
柳ヶ瀬氏が問題としている足立氏の問題とは以下の2点だ。
1. 不特定多数の有権者が閲覧するSNS投稿において、東京15区での機関紙配布について当該配布がさも違法であるかのような個人的見解を述べた
2. 動画配信において、1時間にもわたり、機関紙配布は通常の範囲ではないなど持論を展開し、公の手続きによらず党の判断を一方的に否定した。そのうえ、この点についても「党に言っても一向に交通整理がされないので、最終手段としてスペースで自身の考え方を出した」等と、党の統制を無視することを正当化する発言を繰り返した
東京維新が党本部に出した上申書
これが「足立議員の手前勝手な理屈によって公に党の名誉を害するものであった」と断じているのだ。
そして、「足立議員の一挙手一投足は、金澤ゆい候補の当落にも著しく不利な影響を与え、組織人たる党所属議員としての資質を根本から疑わせるものであり、断じて許されるべきではない」として党紀規則に基づき足立氏への処分を要求しているのである。
音喜多議員が主張するマニアックな手法
ところで、この「機関紙配布」とはどのようなものだったのか。
公職選挙法では、選挙期間中に配布できるものは選挙管理委員会から配られる証紙を貼ったビラのみと規定している。
そんな中、維新の会は証紙の貼っていない政党機関誌を選挙区内で配布。裏面には補選候補者の写真やプロフィールなどが記載されている見開き4ページの文書である。これにネット上で「選挙違反ではないか」と疑問の声が上がった。
こうした声に対して「事実誤認に基づくネガキャンをされているので、反論する」として日本維新の会の音喜多駿政調会長が反応した。
音喜多氏は「選挙期間中、証紙が貼ってある「法定ビラ」以外にも配れるチラシがあるというマニアックな話」と題して以下のように主張した。
「選挙期間中は、証紙の貼ってある法定ビラの他にも、政党・政治団体の『機関紙』を配布することができると、公職選挙法第201条15に規定されています。 ただし、『これは政党の機関紙です!』と強弁すればなんでも自由に配れるわけではなく、『告示の日前6ヶ月間において平常おこなわれていた方法』で行わなければなりません。 つまり、普段から(少なくとも直近6ヶ月間)政党として継続的に街頭演説やポスティングで政党機関紙を配布していれば、そのやり方を選挙期間中に続けることは問題ないよ、ということですね。
日本維新の会は常日頃から定例街宣を行って機関誌を配ったり、ポスティングを行っています。 なので、選挙期間中&選挙区内であっても、平時と同じ活動として、機関誌を配布することは違法には当たりません(総務省・選管に確認済)」
音喜多氏はしたり顔でこのような主張を展開したが、これは身内ですら納得できるものではなかった。いち早くX上で反応したのが足立康史衆院議員だ。
「今回のビラが合法かどうかのポイントは、【直近六月間において平常行われていた方法で頒布しているかどうか】に尽きます。 音喜多さんのポストによると、大丈夫だ、ということですが、それが大丈夫かどうかは、直近六月間において平常行っていた者(15区支部関係者)にしか分かりませんので、正に、当事者の責任となります」
この投稿に対して、柳ヶ瀬氏は「金澤ゆい候補の当落に著しく不利な影響を与えた」と激怒し、党に対して足立氏の処分を求める上申書を出した。これを受けて馬場代表は足立氏に対して口頭注意を行った。だが、柳ヶ瀬氏はこれでは納得せず、5月7日付で再び足立議員の処分を求める上申書を党本部に提出している。
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陣営内では「これは違法だから配布しなかった」の声
https://gendai.media/articles/-/130056?page=3
(略)
※全文はソースで。