ネットヘイト勝訴 大きな意味 崔さん裁判に伴走・ 師岡弁護士が川崎市内で講演 禁止法制定など必要性訴え [少考さん★]
<差別なき社会へ>ネットヘイト勝訴 大きな意味 崔さん裁判に伴走・ 師岡弁護士が川崎市内で講演 禁止法制定など必要性訴え:東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article/295897
2023年12月14日 07時30分
「被害者に努力を求めるべきではない」と話す師岡弁護士=中原区で
川崎市内の在日コリアン3世の女性に対し、「祖国へ帰れ」などとネット上で匿名で中傷した男性の投稿を差別的言動と認めた10月の横浜地裁川崎支部の判決を受け、女性の弁護団として伴走してきた弁護士の師岡康子さんが12日夜、「ネットヘイト勝訴判決の意義」と題して市内で講演した。師岡さんは「大きな意味がある判決で、多くの外国人にとって希望となる」と意義を強調した。(竹谷直子)
女性は崔江以子(チェカンイヂャ)さん。長年にわたり差別や中傷の投稿を繰り返され、精神的苦痛を受けたとして男性に損害賠償を求めて闘ってきた。同支部の判決では、「祖国へ帰れ」という投稿はヘイトスピーチ解消法に基づく差別で違法な権利侵害などと認め、男性に194万円の高額の賠償を命じた。
師岡さんは、コリアンルーツであることを理由に当時中学生だった男性が差別記事をネットに投稿されたとして訴えた裁判で、2021年に130万円の損害賠償が確定したことにも触れ、「差別されない権利が認められた。金額も高額で大きな意味があった」と振り返った。
一方、解消法の問題点も指摘。現行法では、日本に居住する日本以外の出身者や子孫に対する差別的言動について「許されない」と明記しているが、禁止規定や罰則はない。師岡さんは「被害者側が提訴しなければならない状況を変えるべきだ」とし、差別禁止法を制定し、禁止規定と制裁規定、被害者救済の三つを盛り込むことが必要だと訴えた。
ネットでの匿名の投稿について訴訟を起こす場合、事前に発信者を特定する手続きが必要となる。師岡さんはこの点についても法の不備を指摘。差別投稿に関してプロバイダー側に削除を要請しても、「違法かどうか分からない」として対応されないケースもあるとし、ネットでの人権侵害に関して禁止事項や事業者の責務などを定める必要性も強調した。
講演は市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」が主催。約100人が参加した。 >>1
沖縄石垣のある韓国人を批判するスレが5chマリンスポーツ板に立って怒った韓国人に手で開示請求されて裁判になって勝訴したけど、その記事は沖縄の新聞社匿名のまま勝訴だったんだよな
どうしてかっていうとその韓国人が犯罪繰り返してて、その裁判の前後にも暴行事件とかで逮捕されまくってたから…
これじゃあ悲しいけど差別に反対とかできなくなっちゃう
しっかりしてほしい 川崎市民は川崎を愛せ
ふるさと納税もヘイト認定して欲しい 地方自治法の中で出来ることは勝手にすればいい
だが川崎市に住みたいとは思わない 日本は、法の下での平等があるので、既存の侮辱罪、名誉毀損で対応できることなのだが、
敢えて、外国人のためのヘイト禁止法を作るのは、二重課税をするようなもの。
例えば、ガソリンにかかる税金に対して、不満がないのというのなら、まあ、構わないけど、二重課税はお嫌いですよね。
だったら、芸黒人のためのヘイト禁止法もダメだわ。
法律の二段重ね、三段重ねは、特権を作り出すことが目的なんだなと分かっちゃうぞ。 >>4
それいいなw
川崎市民が他市町村にふるさと納税使ったら厳罰という条例作ればいい
なんでもアリの川崎ならできるw
オマエらの天皇では、とても日本の領土領海内における
国家主権を確保出来ていない。
事実、日本では在日朝鮮人韓国人によって
領土領海内の国家主権が蹂躙(じゅうりん)され続けている。
これが、事実だ。
国家主権とは:
領土領海内においては、排他的な絶対権力が
その国にあるという意味。国際慣習法。
現在の国際法は、フランス人権宣言以前の
国王の時代の国際慣習が引き続いている。
国王の仕事は戦いだ。
オマエらの天皇は、
はっきりといってプードル犬である。
国民が可哀想である。
この状態では、日本国民に対する人権侵害がはなはだしい。
『国王は君臨すれども統治せず』
国王は遊べるという意味ではない。
君臨するということは、
領土領海内における国家主権を
国王が確保するという意味だ。
オマエらの天皇では、とても日本の領土領海内における
国家主権を確保出来ていない。
事実、日本では在日朝鮮人韓国人によって
領土領海内の国家主権が蹂躙(じゅうりん)され続けている。
これが、事実だ。
国家主権とは:
領土領海内においては、排他的な絶対権力が
その国にあるという意味。国際慣習法。
現在の国際法は、フランス人権宣言以前の
国王の時代の国際慣習が引き続いている。
国王の仕事は戦いだ。
オマエらの天皇は、
はっきりといってプードル犬である。
国民が可哀想である。
この状態では、日本国民に対する人権侵害がはなはだしい。
『国王は君臨すれども統治せず』
国王は遊べるという意味ではない。
君臨するということは、
領土領海内における国家主権を
国王が確保するという意味だ。
オマエらの天皇では、とても日本の領土領海内における
国家主権を確保出来ていない。
事実、日本では在日朝鮮人韓国人によって
領土領海内の国家主権が蹂躙(じゅうりん)され続けている。
これが、事実だ。
国家主権とは:
領土領海内においては、排他的な絶対権力が
その国にあるという意味。国際慣習法。
現在の国際法は、フランス人権宣言以前の
国王の時代の国際慣習が引き続いている。
国王の仕事は戦いだ。
オマエらの天皇は、
はっきりといってプードル犬である。
国民が可哀想である。
この状態では、日本国民に対する人権侵害がはなはだしい。
『国王は君臨すれども統治せず』
国王は遊べるという意味ではない。
君臨するということは、
領土領海内における国家主権を
国王が確保するという意味だ。
オマエらの天皇では、とても日本の領土領海内における
国家主権を確保出来ていない。
事実、日本では在日朝鮮人韓国人によって
領土領海内の国家主権が蹂躙(じゅうりん)され続けている。
これが、事実だ。
国家主権とは:
領土領海内においては、排他的な絶対権力が
その国にあるという意味。国際慣習法。
現在の国際法は、フランス人権宣言以前の
国王の時代の国際慣習が引き続いている。
国王の仕事は戦いだ。
オマエらの天皇は、
はっきりといってプードル犬である。
国民が可哀想である。
この状態では、日本国民に対する人権侵害がはなはだしい。
『国王は君臨すれども統治せず』
国王は遊べるという意味ではない。
君臨するということは、
領土領海内における国家主権を
国王が確保するという意味だ。
まずはヘイトを煽る在日チョンウヨを訴えた方が良いのでは >>1 言論の自由に対する
地裁の判決に意味なし、上訴しなくても最高裁の判決必然。 >>13 続き
判断で私人個人とそれ以外に
分かれていようと大きな社会的問題での詳細判断出せ。 重度訪問介護を求める障害者に「殺処分でいいやん」と侮辱…96万円支払い命令
ネトウヨは早く「たった96万円で言いたいこと言えたんだから安いもんだ」と言えよ じゃあ朝鮮人による日本人差別と慰安婦詐欺の賠償金を在日朝鮮人に払わせようか
自治体からナマポ詐欺してる奴らとか追い出すためにも
訴訟でがんじがらめにして日本から出ていきたくしてやらないとな 外患罪で死刑にすべき今の司法は片寄っている改革が必要 「架空パーティー。すごいの来た」西村康稔経産相に文春砲10人足らずの茶話会で儲けは1回数百万…「これはあまりにひどい」ネット上でも怒りの声 日本破壊工作活動がバレそうになったら「差別ニダ」というんでしょう これ日本に対する敵対行為だろう。
なぜ居住を許すのか。
他の在住外国人との差異がひど過ぎ。
オマエらの天皇では、とても日本の領土領海内における
国家主権を確保出来ていない。
事実、日本では在日朝鮮人韓国人によって
領土領海内の国家主権が蹂躙(じゅうりん)され続けている。
これが、事実だ。
国家主権とは:
領土領海内においては、排他的な絶対権力が
その国にあるという意味。国際慣習法。
現在の国際法は、フランス人権宣言以前の
国王の時代の国際慣習が引き続いている。
国王の仕事は戦いだ。
オマエらの天皇は、
はっきりといってプードル犬である。
国民が可哀想である。
この状態では、日本国民に対する人権侵害がはなはだしい。
『国王は君臨すれども統治せず』
国王は遊べるという意味ではない。
君臨するということは、
領土領海内における国家主権を
国王が確保するという意味だ。
『支持を得られない国王は価値が無い』
ー トマス・ペイン、英国人、
独立革命戦争最中のアメリカで啓蒙活動、
パンフレット「コモン・センス(常識)」を発行
なお、英米日のコモン・ローでは、
コモン・センス(常識)が法源である。