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2023/09/21(木) 20:07:27.54ID:nsU7ZQy89◆無報酬が原則なのに約589万円も支払い
告発されたのは自見大臣と出納責任者、そして、「政治を必要な人に届ける広告会社」を標榜する「POTETO Media」の代表の3人。
告発状によると、自見大臣は22年7月に行われた参議院選挙で、「POTETO Media」に選挙コンサルタント業務を約589万円で委託した。委託を受けた「POTETO Media」は、選挙中を通じて動画の編集などの業務を請け負った。
その内容一部が請求書からわかった。
「1日ダイジェスト動画【1日ダイジェスト30秒当たりの金額。YouTubeライブ配信サポート等】」が単価30万円で11本を制作している。
「最後のお願い動画」は単価79万円で一本制作。合計で約589万円となっている。請求書の件名は「参院選期間サポート」であった。
公職選挙法では、選挙運動においては原則、無報酬で行うことを前提としており、いわゆるウグイス嬢など一部の仕事にしか報酬を認めていない。
◆「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案は選挙運動」と総務省
総務省の見解は次のようなものである。
「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます」
「POTETO Media」では、「参院選振り返りレポート」なるものを作成しており、自見大臣を当選させるためにどのような狙いと戦略をたてたのか、そしてその戦略がいかにして当選に結び付いたのかが記載されている。
このレポートを読む限り、「POTETO Media」が自見大臣の選挙を「主体的・裁量的に選挙運動の企画立案」していたことが明らかだ、と告発状では指摘している。
◆選挙運動収支報告書に「POTETO Media」への支払い記載せず
選挙にかかる費用は、選挙後に選挙管理委員会に提出する選挙運動収支報告書に記載しなければならない。しかし、自見大臣は選挙運動収支報告書に「POTETO Media」に支払った経費を記載しなかった。
刑事告発をした上脇博之神戸学院大学教授は次のようにコメントした。
「業者が立候補者側から個々具体的な指示に従って、裁量の余地のない状態で動画を作成した場合には、その業者に報酬を支払っても公選法はそれを例外的に許容しています。しかし、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案まで行って動画を作成していたら、その業者は選挙運動者になり、その業者に報酬を支払えば公選法違反の買収罪に該当しますし、その業者は公選法違反の被買収罪に該当します。
『POTETO Media』は主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なうサービスを売りにしている業者ですし、作成した『参院選振り返りレポート』の内容を見ると、主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行なっていたことが良くわかります。
だからこそ、『POTETO Media』に支払われた報酬はあまりにも高額すぎる約589万円だったのでしょうし、それがバレないように選挙運動収支報告書に記載しなかったのでしょう」
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アジアプレスインターナショナル
9/21(木) 12:54配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/0ec0995177aeaac374f45fe78b2c93ee7bf336e6