0010あなたの1票は無駄になりました垢版 | 大砲2023/08/30(水) 01:39:23.70ID:WlLwfZdh0 屋外に恒常的に設置されている美術の著作物は、原則として自由に利用することができます(著作権法46条本文)。 しかし、専ら美術の著作物を販売目的で複製・販売する場合には、この規定は適用されません(46条4号)。