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トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは、実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している割合が次のようになっていることをいいます。
サラリーマンなどの給与所得は10割、自営業者などの事業所得は5割、農業や水産業林業を営む事業者の所得は3割、政治家の所得は1割。
自営業や農家に漁業者など、特に政治家に10割課税すれば、増税は必要ない件には、触れてあげないでね。