国会で本格的な論戦が始まり、岸田総理大臣が旧統一教会について宗教法人法に基づき「質問権」を行使し調査するよう指示しました。永岡文部科学大臣は年内に調査を開始、結果によっては解散命令を請求する考えを示しました。実効性はどこまであるのでしょうか。

 永岡桂子文科大臣:「情報収集の結果として、あるいは情報収集、質問の手続きの途中であっても解散命令を請求するに至る事実関係を把握した場合には速やかに裁判所に対して解散命令請求を検討していきます」

 政府が、旧統一教会・現在の世界平和統一家庭連合に関して実態解明を進めることになりました。

 岸田文雄総理大臣:「政府としては旧統一教会に対する宗教法人法に基づく報告徴収・質問権の行使による事実把握、実態解明、そして被害者の救済に向けた総合的な相談体制の充実強化、今後、同様の被害を生じさせないための消費者契約等の法制度の見直し、この3つをしっかりと進めていかなければならないと認識している」

 この答弁に先立ち、岸田総理は宗教法人法が規定する「質問権」を行使して調査を行うよう永岡文部科学大臣に指示。

 永岡桂子文科大臣:「(Q.質問権の行使は初めて?)そうですね。報告徴収・質問権、これをするのは初めてということになります」

 この調査とは、どういうものなのでしょうか。宗教法人法に基づく「質問権」とは、オウム真理教による事件を受けて1996年の法改正で盛り込まれた規定で、文部科学省などが法令違反が疑われる宗教法人役員に管理運営や業務実態の報告を求め、質問を行うことができるというものです。

 旧統一教会を巡る今後の調査の流れは、所管する文部科学省が審議会に諮問し、聴取などを行い、該当する法令違反があった場合、裁判所へ解散命令を請求。裁判所によって該当すると認められれば解散命令が出され、宗教法人格がはく奪となります。

 河野太郎消費者担当大臣:「きょうはいわゆる寄付について、法人の解散命令等について、議論いただく。現行法制で足らないもの、消費者庁の枠を超えるものについても必要であれば議論頂きたい」

 霊感商法や高額献金などについて話し合いをしてきた有識者検討会は、旧統一教会について、「解散命令請求を視野に入れ報告徴収及び質問の権限を行使する必要がある」などとする提言をまとめました。

 有識者検討会メンバー・菅野志桜里弁護士:「解散命令が出ると今まで受けることができていた色々な特権を失う。税の優遇を受けられるとか宗教施設は何があっても差し押さえされない。信仰することは自由ですし、団体としてそれを続けることは可能。団体としての特権を失う」

 消費者庁によりますと、霊感商法に関する相談について、ここ数年間は1200から1800件程度で推移していますが、被害の中心は霊感商法から高額献金に移っているという指摘もあります。

 教会改革推進本部・勅使河原秀行本部長:「特に2009年以降は霊感商法というよりは、いわゆる高額な献金を含む献金が問題となって、こうして相談される人がいるという受け止めでおります」「(Q.高知の橋田達夫さんを取材したが元妻が信者で多額のお金を家庭から持ち出して家庭が破壊されたと訴えている、全く対応していないが、勅使河原さんが言っていることと現場で起きている実態がかけ離れているのでは?)じゃあ高知の問題に関しては私が直接対応します。基本的には教会が話も聞かないことはあってはならないですから、当然何が起きたか真摯に耳を傾けて、事実関係を明確にして私共が改める点を改め、もし返金が必要であればそれに応じる、これが基本ですから」

 高知県に住む橋田達夫さんは元妻による1億円もの献金が原因で土地や建物を手放し、およそ10年前に離婚。元妻と同居していた長男は2年前、自ら命を絶ちました。今でも、元妻は献金を続ける現役の信者だそうです。

 橋田達夫さん:「普通の家庭が旧統一教会のためにどうしてと僕は思う。結局僕も苦しめられ、長男も苦しめられ、次男も苦しめられ、本当にすごくつらいというか、もうどこにも訴えるところがない。旧統一教会自体すべてなくしてほしいと思う。信者は信者で祈ったらいい。ただもう祈るだけで人のお金に手を出したり、本当に彼らは人の心に入ってくる。結局長男も次男も、あと僕。旧統一教会に人生翻弄(ほんろう)された」

 17日、国会でも旧統一教会の「質問権」を行使した調査を巡り、論戦が始まりました。

続きはWebで

テレ朝news
2022/10/17 18:20
https://www.youtube.com/watch?v=xUaphD_beiE