>>41
いくら株式を外国人が買っても財務大臣が過半数割れるようには手放さないし、会社法の規定よりも特別法の日本銀行法が優先して適用されるので株主は経営に関与はできないし役員とかも送り込めないので意味はない。
コピペでしょうが大学にでも行って基礎をまず勉強されることをおすすめします。