国際法で、サンフランシスコ条約以後の日本国は、
排他的絶対権力を有する主権国家であり独立国である。

日本の主権者は、王家ではなく日本国民である。
(日本国憲法 第1条)

日本国の中央銀行の株主を外国勢力に委ねるような
ことがあってはけっしてならない。