【自民】武井衆院議員と元秘書を書類送検 [クロ★]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
去年、自民党の武井俊輔衆議院議員の当時の秘書が、都内で議員を乗せた車を運転していた際に自転車と接触する事故を起こしたうえ、そのまま逃げたとして当て逃げなどの疑いで書類送検されました。
また、車が自賠責保険に加入していなかったなどとして、警視庁は所有者の武井議員についても書類送検しました。
書類送検されたのは自民党の武井俊輔衆議院議員の60代の元政策秘書です。
警視庁によりますと去年6月、港区六本木で車を運転し交差点を左折した際に、道路を横断してきた自転車と接触したうえ、そのまま逃げたとして当て逃げなどの疑いが持たれています。
当時、議員も後部座席に乗っていました。
事故の後、自転車に乗っていた50代の男性が車を追いかけて声を掛けたところ、現場からおよそ150メートル先で止まったということです。
男性は足に軽いけがをしました。
また、車が自賠責保険に加入していなかったうえ、車検が切れていたことも分かったということで、警視庁は所有者の武井議員についても自動車損害賠償保障法違反などの疑いで書類送検しました。
任意の事情聴取に対し、2人はいずれも容疑を認めているということです。
武井議員は宮崎市出身の46歳。
地元のバス会社や県議会議員を経て2012年に初当選し、現在、4期目を務めています。
武井議員「反省している」
書類送検されたことについて、武井議員は事務所を通じて「車の管理は元秘書に任せていたが、所有者としての義務が欠けていたことは反省している」とコメントしています。
自民 茂木幹事長「説明責任を果たすことが重要」
自民党の茂木幹事長は記者会見で「事実であるとすれば、極めて遺憾だ。まず、本人がしっかりと説明責任を果たすことが重要だ」と述べました。
NHKニュース
2022年1月5日 12時29分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220105/k10013415641000.html >>1
当て逃げしたことも気づかない、無保険も気づかないw
そもそも政治家の資質ゼロでしょ、落選運動して二度と議員になれないようにすべき >>6
おまけに運輸業勤務経験有ならまあ問責対象不可避やね。ま 轢き逃げは送検〜不起訴処分〜検察審査会の流れじゃねえの?
私的に車検切れ無保険は最低罰金刑やないと示し付かんと考えるがね...何のための強制保険制度か? を現役議員が無視したら拙いし、件の無免許都議より悪質と言えるしw
茂木> 事実であるとすれば、極めて遺憾だ。
既に報道されて本人確認取れてる話だから遺憾も糞もねえ話...まあ総選挙で党公認出したのは前任者やけどなw >>1
武井容疑者は都議会の事例に倣って早期に議員辞職すべきでしょ えっ??この人当選してたの??
宮崎って、まともな人居ないの??? >>1
ドラレコに武井は「行ってしまえ」って言ってるじゃん逮捕しろよ 国で作ったルール違法認めてるんだから法を作る国会議員として駄目
早く辞めさせろ岸田はやること遅い >>14
その岸田の腰巾着だから守られてるんでしょうよ (。>﹏<。) 公示前選挙活動を罪に問うべきではありません!
そもそもとして、前回の衆議院総選挙は、内閣総理就任活動そのものが選挙運動でしたし、
任期満了まで40日を切ったら任期を過ぎた選挙期日を設定できる解散は憲法上できない。
いかなる場合であっても選挙投票開票は前任者の任期満了を過ぎては、な・り・ま・せ・ん。 (。>﹏<。) 公職選挙法が日本国憲法第45条第46条に違反してる。第54条だけ満たせばいいのではない。 (。>﹏<。) 日本国憲法上、解散は行政権には当たらない。手続きを定めただけの第7条は根拠にならない。 [日本国憲法]
第10章 最高法規
第98条
1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅
・ 及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第11章 補則
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
第5章 内閣
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
第4章 国会
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
(⇒後任者が選ばれる時期がその期間満了後になってはならない。)
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第4章 国会
第56条
1 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(。>﹏<。) 第53条の招集がなくても議事を開き採決できます。また、国会開会中であっても、参議院通常選挙ができます。
公職選挙法で、国会閉会後の24日以降30日以内であれば任期を過ぎてもいいとしたのは国民の選挙権を蔑ろにしてます。 (。>﹏<。) 国会開会してる時に選挙できない、選挙中は議会を開けないとする考え方は、
任期満了後に国会閉会から24日以降30日以内に衆参同日ダブル選挙をしている間に
参議院緊急集会を開くことを否定するものであり、憲法の規定に矛盾しているでしょ!
だから国会閉会しなくても、任期満了前に参議院通常選挙や衆参選挙ができるんです! >>25
(。>﹏<。) 最後の文章補足! 「もちろん国会開会しなくても、・・・選挙ができるんです!」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています