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(¯―¯٥) 第2章は日本に限らず国際諸国に対する平和軍備削減の方針を示したものです。

基本的人権の尊重を外国軍に踏みにじられないように護るという意味では、第3章に自衛隊を明記。
第12条の2 前条の目的を達するため、国民の代表者からなる自衛隊を組織する。

行政機関として内閣に置くことを重視するなら、第5章 内閣に自衛隊を明記。
第66条の2 内閣に文民ではない自衛隊をおく。
第72条の2 国民の信のもとで内閣総理大臣が防衛大臣を伴って法律に基づき自衛隊を指揮監督する。
第72条の3 自衛隊の任務は行政事務には当たらず、自衛隊の戦力あるいは武力を外交関係の処理に用いてはならない。

自衛隊の任務が崇高であることに鑑みて、第10章 最高法規に明記。
第97条の2 前条の目的を達するため、自衛隊は宇宙や異世界からの襲撃に備え、地球防衛隊を兼ねる。
これは人類の多年にわたる基本的人権獲得の叡智であって、その任務は崇高なものであり、自らの意思のみで集まった有志が自衛隊である。
この憲法は、日本国民の統合的象徴たる天皇と一体を成すものとして、かかる自衛隊の諸君に最高の栄誉を与える。