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”(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、
当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。”


この部分は条文だから、だれが書き込んでもコピペになるよ。

発信者情報の開示を受けたものは、その情報の取り扱いに細心の注意をはらう義務を負っていて、
(回線契約者と情報発信者が必ずしも同一とは限らないから当然だよね。)
裁判途中の情報が出てくること自体おかしい話なんだよね。
発信者情報をみだりにマスコミに垂れ流す小西議員は国会議員失格だよ。