>>178
天皇には拒否権はない
首相にも拒否権はない
日本学術会議の海員は
推薦どおりに任命し
拒否することはない
形式的任命にすぎない
国会における政府答弁で解釈は確定している
首相に気に入らない人物を拒否する権限はない
天皇に気に入らない人物を拒否する権限がないのと同じだ
そもそも首相は国民の代表者ではない
国民の代表は国会議員であり
国会が国権の最高機関だ
また憲法は
権力の分立を定めており
首相への権力の集中は禁じている
学問の自由の保障も首相への権力集中禁止規定の一つだ
首相の権限で学問の自由を侵害することはできない
中曽根首相は学問の自由を担保するためとして
わざわざ形式的任命で拒否はしないと明言した
自分勝手なタワゴトは通用しない