>>105
首相の任命権は形式的で
彗星されたものは拒否しない
法解釈について
中曽根内閣の国会で政府は答弁している
それが確立した法解釈であり
野党もそれで納得した
それ以後
立法府で法解釈を変更した事実はない
行政府には
国会で決まった法解釈を勝手に変える権限はない
三権分立とはそういうことだ