>>102
その法律の上には憲法が存在していて、憲法によれば公務員を選定罷免するのは国民固有の権利とされる
憲法に即した法解釈すれば、民主的に選ばれた首相が推薦に基づいて任命するので、憲法の要請を担保している
つまり推薦に基づかないで任命していないので自分勝手などではない
推薦されたものを形式的に自動的に任命するのでは憲法の要請に適合しない