大阪での「表現の不自由展」開催をめぐる問題で、主催者側が“会場の使用停止”を取り消すよう求めていましたが、大阪地裁は7月9日に会場の使用を認める決定を下しました。

 大阪市中央区にある大阪府立の「エル・おおさか」で7月16日から開かれる予定の「表現の不自由展かんさい」をめぐっては、開催に抗議する声が相次いだことなどから、施設の指定管理者が「安全確保が困難」として利用承認を取り消しました。

 これに対して主催者側は6月末、「妨害を理由に公的施設が利用を認めないのは裁量権の乱用」だとして、大阪地裁に処分の取り消しを申し立てていました。

 そして大阪地裁は7月9日、「施設利用を拒みうるのは警察の警備などによってもなお混乱を防止できないなど特別な事情がある場合に限られる」として、利用を承認しないとした施設側の処分の効力を停止して、会場の使用を認める決定を下しました。

 代理人弁護士は「裁判所の判断を歓迎する」とコメントしています。

 「表現の不自由展」をめぐっては、愛知県などで脅迫などが相次ぎ、主催者側が中止の判断に追い込まれています。

MBSニュース
7/9(金) 13:14
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b1c65eecac5edcf432f082c60e47a8eaae40f5e