>>183

(。-ω-) 日本国憲法を改正するならこうしましょう。

日本国憲法
第10章 最高法規
第98条
1 (略)
2 (略)
3 前二項によらずこの憲法と一体をなす法律として緊急事態特別措置法を定めることができる。
この憲法にある国民の権利や基本的人権を制限する場合には、第17条及び第29条第3項に準じ、
国は必要かつ十分な補償をしなければならないこと及びその具体的な補償内容を明記しなければ
緊急事態特別措置法を定めることができない。

第99条
1 (略)
2 前項の目的を達するため、この憲法の改正には、第16条に定める請願に基づくことを必要とする。
また、前条第3項の緊急事態特別措置法の改正には、第96条第1項を準用し、第2項は適用しない。
緊急事態特別措置法を適用してから60日経過した場合、直ちに第62条の国政に関する調査を行い、
この法に不備があると認められる事項は、国民投票で承認が得られるように改正されなければならない。