(*・ω・) 憲法第2章 戦争の放棄は、平和外交の姿勢を明示したものであるのです。

国権の発動たる戦争と、国際紛争を解決する(つまり領有権を奪う)ための武力威嚇行使と
それらの目的を達するために遂行する手段としてのあらゆる戦力ならびに交戦権について、

日本のみならず国際諸国に放棄させることを要求している。誠実に希求しなければなりません。