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第12章 安全保障

第104条 (領有域)
日本国の領有域は、法律で定める。

第105条 (主権者の保護、領有域の保全)
国は主権者たる国民及び領有域内に滞在する戦力武力に当たらない者を保護し、領有域を保全する。

第106条 (国際平和を乱さない戦力武力の例外)
前条の活動に必要となる戦力武力は、第2章の例外とする。

第107条 (自衛隊が前条のとおり例外にあたる規定)
かねてより自衛隊は前条に該当する組織として存在している。

第108条 (自衛隊の構成)
1 自衛隊の構成は法律で定める。
2 構成員は次の全ての各号を満たさなければならない。
 一 日本国民であること
 二 第26条に定める義務教育を修了していること
 三 第27条に定める児童でないこと
3 自衛隊の職は国家公務員とし、第28条の権利を適用しない。