>>336

何点か誤解していないか?
まず「憲法改正」は普通の「法律」とは違い、「国会」での「強行採決」で成立させることはできない
「国会」ではあくまで「改正案発議」しかできず、その後の「国民投票」により過半数の賛同を得た時のみに成立する
もし「改正案発議」を「強行採決」しようものなら、その反動は必ず「国民投票」の際、ネガティブ現象として現れる

さらにもう一点、「憲法改正」には「連立与党」の「公明党」は基本的に反対である(「公明党」は「加憲」は許容するが、「改正」には反対)
「自民党」は「衆参両院」とも、単独で三分の二の議席は保持しておらず、「公明党」の賛同を得ない限り、「憲法改正」の「発議」さえできない