>>295
 日本国憲法は大日本帝國憲法73条の改正条項に従って昭和22年5月3日
に施行されています。
 憲法改正を発議することが暴走であって、憲法改正を一切議論しないことが
明治時代から続く日本憲政の慣例であるということであれば現行憲法は無効
で大日本帝國憲法が有効であるということになります。