0026あなたの1票は無駄になりました垢版 | 大砲2021/03/30(火) 05:07:07.00ID:MTwAWDeZ0 【日本国憲法】 第1章 天皇 第4条 1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 (ヾノ・∀・`) ごめん、憲法違反になるからムリです。