【日本国憲法】
第1章 天皇
第4条
1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

(ヾノ・∀・`) ごめん、憲法違反になるからムリです。