(。-ω-) 懲戒処分に免職や停職や戒告訓告は分かるけど、減給はどうなの❓ 時短勤務させないとね。

減給というよりは、退職金減額とかの方が制度的に良いのではないかと❓ 労働の対価を変えることに疑問がある。 

略式起訴をして刑事罰の科料にするというのも悪質な場合は考えた方がよい。