ずっと電話が繋がりにくるなるほどの相談を受けまくっている笠井亮
そこで見た実態をずっと国会で質してきている

2021.2.19衆院予算委員会/笠井亮議員
笠井亮
大臣、伺いますけれども、現金取引だけの事業者ってのは存在しますよね?
運転代行とか接客とか飲食業にもかなりいらっしゃる。鍼灸マッサージ、ネイルサロンもそうです。
こういう事業者ってのは事業実態がないというふうになりますか?

経産大臣 梶山
仮定の話ですけれども現金取引で商売をされている方もおいでになると思います。

笠井亮
じゃあなぜ現金取引だと客観的・公平に事業実態を確認できないのかっていう問題になるんですね。
事業者といっても口座取引以外にも現金取引だけでやっている様々な業種があるのに「口座取引の通帳の写し」ってのに
こだわっているんです、実際には。それがないから駄目って言われちゃって、不備不備って言われている。
現金取引の事業者にはけっきょく給付金が渡らないことになるんですね。
確定申告やってたって「追加書類」だと現金取引の証拠のコピー、通帳がないと駄目って言われたら
不正防止の名目でけっきょく事業実態のある事業者を潰していいのかってことになっちゃうんですよ。
実践的にはそういう問題が起こっている。

経産大臣 梶山
通帳のコピーが提出できない場合でも、確定申告書のみならず住民税申告書の提出も認めているところであります。

笠井亮
これ調べて貰いたいんですね。通帳のコピーがないと駄目ってなっているんですよ。
そこのところ本当によく実態見なきゃいけない。