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2021/02/14(日) 20:56:27.89ID:fCSRRqt30よく分かりませんが、自衛が可能でその他の軍備をなくすことは
国際連合加盟国であれば、第25条と第26条に定められていて、
また日本でも憲法第98条の定めるところにより裏付けされてる。
法整備はすでにできていて、『努力(武力)』すればいいのですが、さて(・・?
おっしゃっていることは、国連加盟国が国際条約を守っていない法体系だと言うこと❓
それはいけませんねーー。国際条約を日本の法体系のように守っていただかなくては。