>>43
「国際紛争を解決する手段」にあたるかがポイントだね
例えば今回の尖閣では中国公船に先に拿捕や発砲を行った場合、中国公船の影響力を排除する為の武力行使になってしまうし、
飛躍した仮定で例をあげれば、例えば日本がハワイが欲しいとしよう。その為に紛争化する過程で武力行使するのは、解決目標=ハワイの取得を目標とした武力行使にあたるからこれもダメ。
つまり、何らかの目標があっての国際紛争の惹起だから、目標にたどり着くための武力行使はすべて違憲になる。
だから日本からは惹起すら出来ない。
「解決する手段」は手段として定義されているから、解決するかしないかは問題ではない。取っ掛りであってもゴール(目標)が存在する限り手段になり得る。
目標のない武力行使はすでに国の体をなしていない状態だからこれは想定されていない。
わかりにくいかな?