在日コリアンの殺害を予告する年賀状を市内の交流施設に送付するなどしたとして、威力業務妨害の罪で起訴された川崎市の元職員、萩原誠一被告(70)に対し、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は懲役1年(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

被告は在日コリアンの元同僚への恨みを募らせて犯行に臨んだとされ、動機には差別の目的もあったと述べていた。国会でも取り上げられるなど、「ヘイトクライム」として社会的にも注目されていた事件に、執行猶予無しの実刑という厳しい判決が下されたことになる。

(*この記事にはヘイトクライムの文言が直接含まれます。閲覧にご注意ください)

判決などによると、被告は2019年12月、在日コリアンが多く暮らす川崎市の桜本地区にある「川崎市ふれあい館」宛に「謹賀新年 在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと記した年賀状を送った。

さらに、19年11月と20年2月に、市内の計9校の学校に、在日コリアンの元同僚の名前を騙り、生徒の殺害や強姦、校舎などの爆破を予告する葉書を送ったほか、同年1月には、川崎市の別の施設の元同僚宛にも、在日コリアンの「抹殺」やふれあい館の爆破を予告する葉書を送った。

被告は約10年前まで川崎市役所に勤めていた。神奈川新聞によると、職場で在日2世の元同僚に差別的な発言をしたとして、謝罪させられたことがあった。

また、被害者側の弁護人によると、裁判では犯行の動機についてその恨みを晴らすことともに、在日コリアンに対する差別や、それに基づいて恐怖をもたらしたり、嫌がらせをしたりする目的もあったと述べていた。

ふれあい館館長の崔江以子さんは、2020年10月の意見陳述で「利用者の子どもたちは、自分たちはこの社会で、在日コリアンだというだけで虐殺対象、爆破対象なんだと絶望を刻み付けられてしまいました。違いは豊かさと伝えてきたふれあい館の営みは現実の差別で打ち砕かれ、説得力を失ってしまいました」などと、その現実を訴えていた。

そのうえで、「このような差別犯罪が許されるなら、在日コリアンはこんなことを言われてもしょうがない対象なんだとの偏見がさらに広がり、定着してしまう」として、模倣犯が現れないよう、裁判所に対しヘイトクライムに対する毅然とした態度を示すよう求めていた。

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