>>560
立法権は国会にあるんだよ
国会で審議して法解釈を確定する
すでに法解釈は確定している
中曽根内閣が提出した法案だから
中曽根内閣の政府答弁で法解釈は確定している
すなわち
「形式的任命にすぎない」
「推薦していただいたものは拒否しない」
何もむずかしいことはない
推薦どおりに形式的に任命するというだけのことだ
それ以外にこの日本語の解釈はない
そんなに裁判してほしければ
訴訟権のある6人に裁判費用を払いな
無法者の被害者に
自分で裁判費用を払えという権利が
どういう法的根拠であるのかね
さっさと6人に裁判費用を払ってから
裁判しろと言え