朝鮮人韓国人テロリスト!!!!!!!!!!!!!!
朝鮮語をしゃべるな! 半島へ帰れ!
公安に通報している

【法の支配Rule of law - 法よりも上位の者はいない】
【法に従え!】

日本国憲法9条2項に「前項の目的を達するため、」と書かれてある。
日本国憲法9条1項に「国際紛争を解決する手段として」と書いてある。
日本語で「紛争」と「戦争」は全く異なる言葉である。
日本語の「紛争」は、「戦争」に発展する前の段階を意味する。
日本語の「紛争」とは、話し合いで解決出来る可能性のある段階。
日本語の「戦争」になったら、それは「紛争」ではない。
「紛争時の交戦権」を認めないは、国連憲章2条4項武力による威嚇放棄。

ようするに日本国憲法第9条に書かれてあることは、「国際紛争について
は話し合いによって解決し、戦争という手段はとらないことを日本国民は
宣言する。」ということだ。

いいかえれば日本国憲法第9条によると、もちろんこれは「話し合いでは
解決出来ないと判断出来た場合、我ら日本国民は戦争という手段をとる
ことを辞さないとここに宣言を行う。」という意味になる。

● 第十章最高法規!
日 本 国 憲 法 第 第 九 十 八 条
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。

● すべての政治責任は憲法の義務に基づく!
日 本 国 憲 法 第 九 十 九 条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

公安、仕事をしろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!