【学術会議】会員選考「透明性高めてきた」 梶田会長が反論 [クロ★]
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日本学術会議の梶田隆章会長らは12日、記者会見を開き、会員選考に関し菅義偉首相が「閉鎖的で既得権益」と国会答弁したことについて、「可能な限り透明性を高め、会員構成を良いものにしていこうと今までやってきている」と反論した。
その上で、政府から年内の報告を求められている在り方見直しに関し、提言機能や情報発信の強化のほか、新会員を推薦するプロセスの透明性向上など5項目を検討課題にすると明らかにした。
時事通信
2020年11月12日19時30分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111201117&g=soc ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる。
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である。
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです。 >>5
(デマ2)学術会議の会員は現在の会員が後任を推薦している。選挙じゃないのはおかしい
これはwikiの日本学術会議の項に書いてありますね。昔は選挙だったのに苦言を呈したのは政府。
それで、世界のアカデミーで主流のコ・オプテーション方式に落ち着いた。
それなのに、それが気に食わないって、何なの?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当初、会員選出は自由立候補制によって研究者が登録し選挙を行う方式であったが、
自由選挙が政権に批判的な会員を生むとみなされ、1984年に各分野の学会会員の選挙で
会員を決める方式に変わった。
その後も学術会議に対する圧力が続く中、2005年からコ・オプテーション方式が採用された。
こうした経緯を、天文学者の海部宣男は「科学者の民主的な活動をつぶそうという政権と
の長いせめぎあいの中で学術会議が次第に追い込まれてきた歴史」と指摘している[20]。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 政府が金出すから政府に反発する者を弾いてきた事がよく分かったw
政府が学者に聞き政府の都合がよい答えを出すだけの専門家なんて完全に無意味
学術会議は解散せよ 税金の無駄使い
プロパガンダ製造装置の学術会議は解散せよ 革●&凶賛盗の支持率が また下がるナ
ゴリラ博士 山際前委員長の 大失策なんだわ >>9 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である。
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです 日本が民主主義法治国家だと言い出す奴は間違いなく工作員w >>5
おいおい
選挙はやめろ
推薦にしろ
自民党がそう言ったのに
右翼はアベコベちゃんだね 中国が菅を見習ったな
「そういう手があったか」
一国二制度で香港には高度な自治が認められているのに
中国が後付けの勝手な屁理屈をつけて
4人の立法会議員を排除してしまった
日本学術会議法で学術会議には政府からの独立が認められ形式的任命なのに
菅が後付けの勝手な屁理屈をつけて
6人の新会員候補を排除してしまった
中国共産党と
中国自民党と
恥さらし右翼んは
独善・強権・異論封じの価値観をともにする仲よしこよしでございます >>16
なげえよ
そんだけ長ければ論点少し変えれば全く逆の結論に行くポイントがいくらでもある
法「解釈」だからな。基本的に論法が恣意的なんだよ
しかしシビリアンコントロール下におかれないことを主張する政府組織は民主主義国家にあってはならない
よって学術会議は廃止すべき >>20 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです >していこうと今までやってきている
ようはなってはいないということねw >>20 ●日本学術会議問題の全論点●
(1)何が問題なのか
日本は法治国家で、行政(内閣)は法の執行機関です。
論点をすり替えるために、「学術会議を廃止しろ」だの、「民営化しろ」だの立法論を言うのはご自由ですが
日本学術会議法の規定と異なったことを内閣総理大臣が行っているとすれば、
国家の基本原則のひとつの法治国家であることが脅かされいるのですから、これは最重要の問題です。
【重要】⇒法治国家を理解せず、「任命権が首相にあるのが当然」という菅義偉の認識が大問題
(2)政府の主張 〜これがビックリするほど出鱈目
まず、政府は憲法15条を唐突に持出し、総理大臣に任命拒否権があると主張する。
しかし、憲法15条は、国民主権の現行憲法において国民に公務員の選定罷免権があるとする規定で
内閣総理大臣に公務員の選定罷免権があるとは規定してない。
そして、憲法15条の通説的見解は、選挙で選ばれる公務員は、選挙で国民が選定罷免し、それ以外の
公務員は、選挙で選ばれた国会議員が作った法律により、選定罷免する。と説明される。
従って、選挙で選ばれない学術会議の会員は、学術会議法の規定によって選定罷免されるので、
学術会議法の解釈が問題となり、憲法15条を眺めても、結論は出てこない。
次に政府は、国家公務員法55条を持出し、国家公務員の任命権が内閣と各大臣にあることを根拠に
任命拒否権があるとする。
しかし、国家公務員法55条は、明確に「法律に別段の定めのある場合を除いては」と規定しており、
学術会議法7条2項に別段の定めがある本件に、国家公務員法55条は適用されず、結論は学術会議法の解釈に
委ねられる。
(3)日本学術会議法の解釈(以下「学術法」と略す)
まず、学術法25条、26条で、辞職も退職も学術会議の同意や申出を必要とし、総理大臣単独では何も出来ない。
これは、学術法3条の「学術会議の独立性」の結果である。
特に26条は重要で、会員に不適当な行為があっても、会議の申出がない限り総理大臣は会員を退職させる
ことができない。これは会議の独立性が強く、事実上の人事権は学術会議側にあることを示すものだから、
就任時においても、任命拒否は出来ないと解釈せざるを得ず、
学術法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる
また、学術会議の「職員」の場合は、
学術法16条
3 前項の職員の任免は、会長の申出を考慮して内閣総理大臣が行う
と規定し、総理大臣は会長の申出は考慮するだけで、つまり、参考にするだけで会長の申出と違う
任命が出来る。
ところが、学術会員の場合は、専門性があるので、総理大臣が判断できない。
だから、学術法7条2項は、学術会議の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」と規定する。
そして、わざわざ、職員の場合と文言を変えて「考慮」が入っておらず、学術会議の「推薦を考慮して
内閣総理大臣が任命する」とは規定してないのであるから、総理大臣に考慮の余地はなく、
内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになる。
更に、「推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」と学術会議と同じ文言のある労働組合法19条の3の
労働委員会の労働者委員については、東京高裁の判例で内閣総理大臣の「裁量権」を認める判決が出ている。
これは、労働者委員は労働組合法施行令20条で、労働組合の推薦があった者の「うち」から内閣総理大臣
が任命することになっていて、政令で定員以上の数の推薦を前提としており、任命拒否される者が出るのは
当然の結果である
これに対して、学術会議法は推薦された者の「うち」から選ぶ規定がない。従って、任命拒否はできないと
解釈することになる。欠員を生じさせれば、学術法7条1項の210名の定員が満たせなくなり、
法は任命拒否を予定してないと解釈できる
また更に、国費が投入されているから、総理大臣が人事に介入するのは当然との批判には
同じく公費で手当が支給される「連携会員」の場合、学術法15条で「会長が任命する」と規定していることや、
国費で年金がもらえる国立アカデミーの日本学士院が、学士院の自治で会員を選んでいる(日本学士院法3条)
ことの説明がつかない。との再批判が可能。
最後に、学術法1条2項は「日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。」と規定し、一般に
指揮監督権が弱い場合に用いる「所轄」と規定していることは重要である
従って、日本学術会議法7条2項の内閣総理大臣の任命は「形式的な任命」と解釈することになり、
任命拒否はできないのです 透明性?
任命拒否の理由が透明性?
暗闇だらけだろ
公安の下っぱに
国民の税金をいくら使って
犯罪者でもない学者の行動監視・身辺調査をさせたのか
尾行・監視カメラ・盗聴・メール盗み見はどれだけしたのか
一つでも透明性があるのか?
民主的統制が効かずに
全部ブラックボックスだろ 誰に対してどのように透明性を高めてきたの?
常識の無い学者達よ >>20
日本学術会議が
民主的統制下にないだって?
そもそも国会の審議で確立した法解釈にしたがっている
そもそも権力行使機関でなく単なる諮問機関だ
民主的統制が必要なのは
強権を握る菅とか
違法行為の勝手な個人監視や盗聴をやってるかもしれない
公安警察だろ
警察や検察が勝手にでっち上げた例はたくさんあるからな >>26
>>26
そもそも日本学術会議の何が不透明なのかね
もしわからないことがあるなら
国会に呼んで聞けばいいだろ
何も隠し立てしてないんだから
菅や杉田じゃないからね 選考やのうて会員が推薦制になってる時点でマジックミラー号やろ 誰が誰をどういう理由で推薦したのか
それ以前の付き合いなどコネの有無に関しても透明なのか?
頑張ったことが評価されるのは学生までだぞ 今日の日経で小宮山宏が新しい分野の研究に国の金取ろうと思うと学術会議を通さないといけないのでほぼ無理って書いてた
即ち既得権と老害の集まりで、学術の発展に役立ってないってことだよね
コイツらの所為で日本の科学技術の力がどんどん落ちてるんだな 問答無用
香港の民主派議員4人排除
日本の新会員候補6人任命拒否
さすが
中国自民党 数いるノーベル賞受賞者の中でも埼玉大からロンダで東大に行ってノーベル賞小柴教授の研究を引き継いだ研究だった人か?
なんか、サヨが制御しやすそうな人ね >>1
5チャンネラーからも学術会議はあきられてる いい加減あきらめましょう >>6
良くわかりましたが、訴訟により政府の誤りを認めさせる方法はないのでしょうか。
このままでは水掛け論で、国民は政府の主張に同調してゆきそうです。 透明性と、公平・同じチャンスは全く違う。
一度も声がかからない学者が存在してるってどういうこと? >>32
同じ分野の学者なら
付き合いはあるしひいき目はあるだろ
政府の私的諮問会議に
竹中平蔵やアトキンソンが選ばれるのに
右翼はそういうイチャモンをつけたこことあるのか?
国民の税金を勝手に使ってるぜ 諮問機関としての実積が長い間ないのであれば、廃止が妥当。存在意義がない。 >>39
210人しか選ばれないなら
一度も声がかからない学者がほとんどじゃないか
当たり前だろ
政府の私的諮問会議には
学者全員に声をかけているのか
右翼は確かめたのか? >>1
もうこんな組織に国民の血税を10億円も投入するのやめようよ
何も言うなとは言わないが、税金でやってる意識が全くない
民営化して自腹で好きなだけ学問の自由とやらをやらせたらいい 本気で変える気があるんなら、国に言って法律を変えてもらった方がいいでしょうな。
そりゃ、自分らに後任を推薦させたら、自分に近い考えの人を推薦していって、
学会がどんどん一色に染まっていくに決まってますがな。
どう言う方式が良いかは難しいが、とにかく今の推薦方式はあかん。
本当に良い人が選ばれるんなら、わいは学者1人あたり年間100万円ぐらいの手当を払ってもええと思うで?
100万×200人で2億。
現在の学会の予算10億をやりくりすれば十分に払える金額やろ? >>41
第三者?
各分野の専門家の第三者だよ
といっても
業績がある人なら専門家なら知っているから
業績を知らない第三者が選べと言うなら
そもそも業績で選べるわけないだろ
トンチンカン右翼だなー 「科学者」って定義されているのに何で法律学者がいるの?
連携会員でいいんじゃな?(会長が任命できると書いてあるし) ハイハイw
おらおらw
昨年のインフルエンザ感染者数1千万、死者半年で3千人
交通事故の負傷者46万人、死者3215人
コロナのどこが危機だ。
言ってみろ 渡辺恒雄
言ってみろ NHK
=危機の捏造
それでは
無党派=日本の良心
のみなさんだけ
ご一緒に
どうぞw
今日も二足歩行困難 渡辺恒雄94才の
1日も早い死を諸君とともに祈る
https://www.youtube.com/watch?v=CS15vz-yQtI
ひえ〜w >>1
ワロスwww
まあ取り敢えずそう言うだけは言うだろうな >>44
民営化でもかまわないが
英国では年間70億円公費で補助している
米国では年間170億円公費で補助している
民営化したら
日本でも100億円くらいは公費で補助するんだな スカ・スギタの学識では選別無理だと思うがやはり官邸に都合の良くない意見を人たちか 【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階】
安倍総理 7都府県に緊急事態を宣言 4月7日
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/33366.html
>人と人との接触機会を最低7割、極力8割削減することができれば、
2週間後には感染者の増加をピークアウトさせ、減少に転じさせることができる
無党派諸君は、
この国賊=安倍菅小池尾身による【大嘘・真っ赤な嘘】と
【捏造、詐欺、国民に対する暴力】を忘れるな。
緊急事態宣言発令の時よりも今の感染拡大はすざまじいのだ。
そしてこの【大嘘・真っ赤な嘘】とこれに続く【無法な】
「外出営業イベントの自粛強制」と「マスク・3密回避の自助強制」で
多くの国民が倒産・廃業、経営難、失業、生活苦に落とし入れられ、
子どもたちは人生の一部を削ぎ落とされた。そして今も苦しんでいるのだ。
>効果を見極める期間も含め
安倍は国民を人体実験の材料にした。外道が。
安倍は自殺して国民におわびしろ。 調子に乗りすぎて実態もばれ国民の反感かってしまったな
廃止でお願いします >>1
その結果周りに見える色が赤になったって事でしょ 【恐怖政治 by 政官財・メディアの癒着】
新型コロナ感染者数
中国 92.015人 日本 108.394人 by グーグル
日本の感染者数は人口14億人の中国を抜いた。その差は開く一方だ。
管小池尾身はいったいどんな【有効な】感染拡大防止策をやってきたのだ。
●何を遊んでいたのだ。
●NHKと新聞テレビは何をやっていたのだ。 透明性を高めるために事前に候補を教えてねと政府が
前回頼んだのに、今回は事前非開示で送りつけたんですよね そりゃ透明でっしゃろ
隠す必要ゼロでごり押せる前提(拒否されない)なんだから
で文系理系のバランスとか出してみ?
バランスよく選定した結果なんだから文系105人に理系105人になるはずやろ 「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること」
「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること」
を職務としている。
スパイ防止法が科学に関係あるの? >>6
内閣法制局が「必ずしも全員を任命しなければいけない訳ではない」と解釈変更してるんだから、過去のあれこれを持ち出しても意味ないよね >>「可能な限り透明性を高め、会員構成を良いものにしていこうと今までやってきている」
やってきて既に実績があるなら政府の見直し案なんか突っぱねたらええやん
>>新会員を推薦するプロセスの透明性向上など5項目を検討課題にする
思い切り日和ってんじゃん 【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階】
●インフルエンザ 累積の推定患者数は1000万人を上回ったものの、
今週の患者数は約102万人と2週間連続して減少、今後さらに減少していくものと予想
https://kansensho.jp/sp/article.html?id=IE00000340&ssl=on
死者は半年で3千人だ。
●昨年の交通事故の負傷者は46万人だ。死者は3215人だ。
新型コロナは感染者10万8千人、死者1千7百人だ。
緊急事態宣言の正当化を安倍とともに続けてきた
二足歩行困難の読売新聞主筆・渡辺恒雄94才
新型コロナウイルスが緊急事態である根拠は何だ。
社説で明らかにしろ。
多くの国民が倒産・廃業、経営難、失業、生活苦に落とし入れられたのだ。
子どもたちは人生の一部を削ぎ落とされた。
子どもたちはマスクを強制され脳と体の成長をむしばまれている。
おまえ自身が記事にして来た通りだ。
これだけの犠牲を国民に強いたのだ。
当然、明快なゆるぎない根拠があるはずだ。
きっちり説明をつけてもらおうか。
それと読売新聞の計算では国民がコロナに「感染する確率」はいくらだ。
マスクを強制しているわけだから、10%くらいで計算しているのか。
とにかく計算結果も教えろ。 >>1
若手研究者だけど、学術会議なんて早く潰れれば良いと思っている
この年寄り共は科学界の発展と繁栄にいっさい貢献して来なかった
存在自体が悪 1>日本国民を裏切り甘い汁を吸い続けてきた敗戦利得団体の日本学術会議は、
一旦シャッフルして貰いたいね。
理工系の研究科学者が可哀そうだ。 ●読売新聞の発行部数約1千万部、傘下に日本テレビを従える。電通と兄弟。
安倍がここまで延命できたのは読売新聞主筆・渡辺恒雄94才が
新聞・テレビの立場を利用して安倍を【保護】してきたからだ。
世論を操作してきたのだ。政治や政局で延命したのではない。
構造は単純だ。
1.安倍が不始末をやる(安倍がウソでないことを言ったことはない)
2.読売新聞・テレビでは安倍を糾弾する(新聞テレビの立場の演出)
3.しかし安倍政権の正当性は保護する(捏造政権支持率)
第2次安倍政権以降、ずっと続いてきた。
今日も読売新聞主筆・二足歩行困難・渡辺恒雄94才の死を諸君とともに祈る。
◎政権支持率の真実性はどこにも担保されていない。
=ナチスの手口
菅は安倍の後継だ。 >>6
「推薦」と「指名」は異なる。
「推薦」は、正しい日本語においては、推薦された側に選択の権利がある。
2行で論破終了。
くだらん屁理屈をダラダラと。
馬鹿まるだしだな。 見直しが必要なのははっきりしている
無能政権の科学技術政策だ
無能政権の無能政策のおかげで
日本の科学技術の世界での地位は低落の一途
これは大学、研究者の一致した意見だ
そして
大学法人化、大学の運営費交付金の毎年の削減
地方大学ほど予算を減らして旧帝大などを優遇で格差拡大
科研費など競争的資金を増やして獲得競争で研究現場は疲弊
そして件九時間も予算も減らされ
長期的研究、画期的研究が生まれなくなっている
だからノーベル賞学者も現場の研究者も
無能政権の科学技術政策の失敗をボロクソに言っている
無能政権から
日本学術会議と協力できる野党政権への見直しが必要だ >>43
いや、声かけて選別しなよ。誰が選んでんの?
その選ぶ行為は恣意的で公平じゃないよね?
声かけてもらったことないって学者さん、テレビで言ってたよ。 それ、首相に向かって「ごちゃごちゃ文句をつけずに、
俺が書いた通りに任命しろ、ゴラァ!」という意味では?
チンピラくんが世間に猛アピールしていた通り。 【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階】
菅政権は、マスクをして生活する【異常行動】を
子どもたちに強制している。法的根拠がない。
菅=無法・変態
菅=児童虐待
菅は日本から出て行け。
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【恐怖政治 by 渡辺恒雄、安倍麻生菅二階】
菅は国会に何の用だ。
辺野古基地建設で、菅は辺野古住民の【理解を得ることなく】土砂を投入した。
主権は国民にある。結果、辺野古住民の【魂と暮らし】は打ち捨てられた。
菅政権=辺野古住民の棄民
菅政権=拉致被害者の棄民
●菅政権は【イカサマ・不当】ただちに内閣総辞職しろ。 >>64
理系の研究者をかわいそうな目にあわせているのが
無能政権の失敗科学技術政策
ノーベル賞学者も
現場の研究者も
ボロクソに批判している
無能政権のトップダウンの
「選択と集中」政策は結局失敗した
無能政権があたり馬券を狙ったようなものだったからだ
そして地方大学ほど没落してしまい
優遇された旧帝大も大学ランキングが低下した 【恐怖政治 by 二階】
忘れてはならないのは
総選挙は政権の信任投票ではないということだ。
総選挙は地域の国会議員を選出するためのものだ。
そして国会議員多数の与党による政権の言動には
主権の存する国民を尊重する理由がなければならない。
多数だから正義ではない。
国民主権の政治をやるから正義だ。
安倍麻生菅政権に主権の存する国民を尊重する言動は皆無だ。 ジモティに住居補助金でシェアハウスが無料、格安になる部屋が。
恵比寿駅7分。寝台・シャワー付き都市ロッジ。
(事務所・生活住居どちらも可)
https://jmty.jp/tokyo/est-sha/article-8i3sb >>60
内閣法制局は単なる政府の一機関
立法権も法の解釈権もないんんだよ
立法権と法の解釈を決めるのは国会だけ
国会ですでに法解釈は確立した
「形式的任命にすぎない」
「推薦していただいたものは拒否しない」
だから任命拒否は違法
内閣法制局にねじ曲げは無効 >>51
それはひとつの学会に対する補助じゃないんじゃね?
日本でも日本学術会議の他に日本学士院などがあり、全体の総額は100億ぐらい使ってるんじゃね? >>68
何十万人も声をかけない
専門家が専門家の業績を知っている
その合議で決めるしかない
人間が決めることだから恣意は入るが
著しく不公平でないことは
専門家の合議で決めることで担保されている
菅が自分のお気に入りで決めるほうが
よっぽど恣意的だ
アトキンソンは菅が本を読んで気に入ったから
菅が恣意的に選んだだけだ
税金を使う私的諮問会議のメンバーにな まあ、スポンサーついてるのにそれに批判的な会員選ぶようなら普通に問題視されるわな 共産党とつるんでる情報を隠しててなにが透明性高めただ????? >>78
>>78
学士院の年金に100億円も使うわけないだろ
そもそも日本の研究費は日本の低成長に合わせて伸び悩んでいる
研究費をどんどん増やしてきた中国や欧米と差がつくわけだ
平和国家なのに軍事費よりすくないんだから話にならない >>83
だから、「日本学士院のみ」とは言ってませんがな。
「日本学士院など」だよ! >>80
スポンサー?
スポンサーは国民だよ
政府が税金を私物化する権利はない
独立した日本学術会議の
学問に基づいた批判にまともな議論で対抗できずに
口封じに走るしかないようでは
ろくでなし政権だね
人間も国家も必ず間違えるもの
常に批判と向き合って堂々と議論して政策を鍛え
まちがっていたら政策の転換・修正ができることが
まともな政権の生命線だ
批判封じしかできないようなろくでなし政権は日本に無用だ >>86
大学も含めた学術研究費は
何兆円というレベルだよ
それでも平和国家なのに軍事費より少ない
中国や欧米はどんどん増やしてきたのに
日本は伸び悩んできて
日本の研究力は長期低落の一途だ >>6
改案してから言いたまえ。
今まで放置していたツケ。
法治国家の前提は、文書化されているのが前提で、曖昧なものは裁判所で決める。
いくら解釈を言ったところでそれは妄想だよ。
ちゃんと標準化しろ。 >>8
立候補者が居なくて選挙が中止になったよね
だれ?wikip書き換えた人w
圧力とか感じるなら政府の援助を辞退すればいいだけだよね〜 >>88
無駄。
菅が選挙で負けるか
裁判で負けない限り
負け犬の遠吠えでしかない。
この厳しい現実をお分かりか?
チーン まっかっかの中で透明性だ何だ言っても意味ないんだよ。
一度解散して出直せ。学術会議は >>85
国民の性格そのものだよ
資源のない日本が豊かな先進国になれたのは
教育と学問を大切にして
科学技術立国として国を築いてきたから
だが今や右翼は学問・学者を
かつての中国紅衛兵のごとく攻撃して
日本を野蛮国家に転落させようとしている
右翼と連携した無能政権も共犯だ
そもそも物理学者でもあるドイツのメルケルと比べて
安倍や菅の無教養はお粗末すぎる >>97
いえいえ
無能政権より、さらに無能な野党の負けです。
野党サイドはボロ負けなんですよ。
アハッ >>89
だったら、あーたが出せばいい事。
他人に金を出させて自分がいい顔しようとするから難しくなる。
必要と言う奴が出せばいい。 >>93
まっかっか?
どっかの
月刊ハナカンダ正露丸ウイルスに
書きなぐってあったような
意味おせーてね
わけわからんけど吹き込まれたから
条件反射で書いちゃったの?
そんならシッポ巻いて逃亡していいよ
デマ大好き右翼んは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています