お仲間集めて喚いても所詮はマイノリティーwww
憲法15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
学術会議の会員の任命が学術会議の推薦で決められる状況は
公務員の任命に国民が関与できない状況で
これは明確に国民の権利を侵害していもし学術会議の会員の任命拒否が学問の自由を侵害するというのなら
どこの誰がどんな侵害を受けるのか明確にしてみせろ阿呆がwww