立憲民主党・枝野幸男「共産党に感謝」 首相指名選挙の協力で [Felis silvestris catus★]
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https://news.yahoo.co.jp/articles/afc0629d911b0c6b1dee346454e21f5553123ae6
立憲民主党の枝野幸男代表は16日、衆参両院の首相指名選挙で共産党が自身に投票したことに謝意を示した。「共産党の皆さんが(私に)投票いただいたということは、安倍晋三亜流政権である菅義偉政権を許してはならないという意思表示として感謝する。重く受け止めたい」と語った。国会内で記者団の質問に答えた。
【表でみる】自民党の長期政権とその後の内閣
首相指名選挙に先立ち、枝野氏は国会内で共産の志位和夫委員長と面会して協力を要請し、志位氏も受け入れた。共産党が首相指名選挙で他党の党首に投票するのは平成10年以来となる。
一方、共産党が呼び掛ける野党連合政権については「共産党の主張は承知しているが、野党連携のあり方は幅広く、さまざまな協議、検討をしていきたい」と述べるにとどめた。
【関連記事】 >>1
⽇本⽀持政党なし層には政治家さんがいませんから、
国政選挙をとおして⼀⼈ひとりが⺠意を⽰すことをもっとーとしております。(/・ω・)/
⽀持政党なし 6割
⾃⺠党⽀持層 3割
その他⽀持層 1割
内閣総理⼤⾂を選ぶ際には、ぜひとも我々に判断を仰いでくださいまし。
もちろん信任するかもしれませんし、あるいは信任しないかもしれません。
それは、国政選挙をやってみなければ分からないのが我々の⽴場なのです。(/・ω・)/ 【日本国憲法】
第3章 国民の権利及び義務
第15条
1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
・ 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
↓ 命令 ↑ 服従
第4章 国会
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて
差別してはならない。
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 ( ̄ー ̄) 公職選挙法は、憲法第15条の拘束を受ける。改正するべきですね。
【公職選挙法 改正案】
第5章 選挙期日
第31条
(3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。)
6 内閣総理大臣が欠けて憲法70条の規定により総辞職することとなった場合、
・ 憲法69条の規定を準用し、内閣総理大臣が欠けてから10日以内になされる
・ 内閣総辞職の日に衆議院は解散されて、第3項に準じる。
第3項は変更なし、第6項を新設する。 日本をは赤化なんかできないんだからさ
もう北に亡命でもして雑巾掛けから始めろよ >>1
枝野代表「共産党の皆さんに感謝する」
↑ 中華共産党など感謝しては な・り・ま・せ・ん。
↓ これが正しい言い回しです。
(-_-)「日本共産党の皆さんに感謝する」
言葉は正しく使わないととんでもないことになるから注意してださい。 経済音痴、財務官僚の下僕である立憲民主が政権を取ると、
あまりの悪政に、日本人が革命やっちゃおうかなという気分になるので、
すかさず、共産党を忘れちゃいやよんと顔を出すつもりだな。 >>1
⽇本⽀持政党なし層には政治家さんがいませんから、
国政選挙をとおして⼀⼈ひとりが⺠意を⽰すことをもっとーとしております。(/・ω・)/
⽀持政党なし 6割
⾃⺠党⽀持層 3割
その他⽀持層 1割
内閣総理⼤⾂を選ぶ際には、ぜひとも我々に判断を仰いでくださいまし。
もちろん信任するかもしれませんし、あるいは信任しないかもしれません。
それは、国政選挙をやってみなければ分からないのが我々の⽴場なのです。(/・ω・)/ ( ̄ー ̄) 公職選挙法は、憲法第15条の拘束を受ける。改正するべきですね。
【公職選挙法 改正案】
第5章 選挙期日
第31条
(3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から40日以内に行う。)
6 内閣総理大臣が欠けて憲法70条の規定により総辞職することとなった場合、
・ 憲法69条の規定を準用し、内閣総理大臣が欠けてから10日以内になされる
・ 内閣総辞職の日に衆議院は解散されて、第3項に準じる。
第3項は変更なし、第6項を新設する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています