>>102
武力行使ならもう最前線 後方支援ではない

自公がやった

武力行使の新3要件

朝日新聞紙面に掲載されている用語解説から関連するものをお届けします

武力行使の新3要件(2015年09月20日 朝刊)
集団的自衛権を使う際の前提条件。
(1)密接な関係にある他国への武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)
(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない
(3)必要最小限度の実力行使にとどまる??の3点からなる。

閣議決定と新3要件(2014年07月06日 朝刊)
政府は閣議決定で、集団的自衛権を使うことを「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」と位置づけた。
前提となる「武力行使の新3要件」に、まず「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」と他国での戦争参加を明記。
さらに憲法前文の「国民の平和的生存権」や13条の「生命、自由及び幸福追求権」に触れ、
「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に、
「必要最小限度」の武力行使ができるとした。
閣議決定と新3要件(2014年07月06日 朝刊)
政府は閣議決定で、集団的自衛権を使うことを「憲法第9条の下で許容される自衛の措置」と位置づけた。
前提となる「武力行使の新3要件」に、まず「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生」と他国での戦争参加を明記。
さらに憲法前文の「国民の平和的生存権」や13条の「生命、自由及び幸福追求権」に触れ、
「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に、
「必要最小限度」の武力行使ができるとした。