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日本企業が差し押さえ財産相当の補償をどこに求めればいいか考えました。

憲法29条3項を直接根拠として、日本政府が憲法98条に定められた
「日本国が締結した国際条約及び確立された国際法規を誠実に遵守すること」を
外国との間で関係維持できていない過失責任を問い、損失補償をするように
法的に訴えることができると思います。

損失補償の規定がある法律
・都市計画法(52条の5)
・土地区画整理法(78条)
・土地収用法(68条)
これらのように「特別法」を定められているわけではありませんが、
今回のケースも、日本企業というよりは日韓両国の政府と法整備の問題なので
損失補償が請求できる可能性があると考えられます。

補償が成立する要件としては、
最高裁判例 平成17年11月1日のものがあるそうで、
「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて
(平等原則に反するような特定の人に)特別の犠牲を課せられたもの」
ということですから、十分に要件を満たしていると言えるのではないでしょうか。

弁護士のみなさん、日本企業の救済をよろしくお願いいたします。