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【黒い雨訴訟】国 広島県 広島市 三者連名で控訴 [クロ★]
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2020/08/12(水) 12:19:41.43ID:CAP_USER9
 一審の判決で原告全員が被爆者と認められたいわゆる「黒い雨」訴訟について、加藤厚生労働大臣は12日午前、広島県と広島市とともに控訴したことを明らかにしました。

 「広島県、広島市と協議を重ね、本日、上訴審の判断を仰ぐこととし、先ほど、三者連名で控訴状の提出を行ったところであります」(加藤勝信 厚労相)

 広島で原爆投下直後に降ったいわゆる「黒い雨」をめぐり、国の援護を受けられる区域の外にいた住民ら84人に被爆者健康手帳の交付を命じた広島地裁の判決について、加藤厚生労働大臣は12日午前、「科学的知見に基づいた判決内容とは言えない」として、広島県と広島市と三者連名で控訴したことを明らかにしました。

 県と市が国に以前から広げるよう求めていた「黒い雨」の援護の対象区域については、拡大を視野に再検討するということです。

 広島市の松井市長は、国から黒い雨降雨地域の再検討を行うべく、可能な限り検証を進めるという方針が示されたことなどを踏まえ、「国と足並みをそろえ、控訴せざるを得ないという判断をした」と明らかにしました。

 「誠につらい思いではあるが、国に対しては訴訟の対応とは別途で、黒い雨を体験された方々への援護を早急に進めることを強く求めていきたい」(広島市 松井一実市長)

 控訴の判断を受け、原告団は午後2時から会見を行う予定です。

TBS NEWS
12日 11時27分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4051387.html
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2020/08/12(水) 12:22:42.80ID:SEmst+v20
被爆者様のお通りだぁ
在日様のお通りだぁ
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2020/08/12(水) 12:25:13.85ID:eqyQJz3z0
黒い雨って、単なる埃だろ。放射能なんて殆どなかったことがわかってる。
黄砂みたいなもんだ。
0004憂国の記者
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2020/08/12(水) 12:26:43.63ID:U9VBQIo80
市長とか県知事とか所詮被爆者のことはなんとも思ってないバカども
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2020/08/12(水) 12:33:12.03ID:sfi25Lmn0
>>1
この種のごね得は許さないという態度を示さないとな。
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2020/08/12(水) 12:41:02.27ID:23I3B14/0
>>4
黒い雨と原爆放射能の関連がないことを、国、県も市も裁判で説明したんだろう?
裁判官はそれを理解しようとする姿勢がなかったんだろう?地裁なら裁判官は1人。
科学の分からん裁判官に判断させることが問題。裁判官って、理解できなければ
異なる観点から判断を下す。一審は裁判制度から出て来た不十分な裁判。裁判所の
問題が大きすぎる。
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2020/08/12(水) 12:41:13.06ID:pM7ybaBB0
広島ってあちらの人多いね
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2020/08/12(水) 12:52:19.72ID:WZdPP8O40
80.・90まで生られて年金を確りもらった上に、
さらに補償をせしめようというのは、さもしすぎる
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2020/08/12(水) 13:02:12.30ID:ys2SpS6Q0
被害者ヅラしてカネが欲しいのか
さっさと死ねばいいのに老害
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2020/08/12(水) 14:24:28.11ID:NRArHmAm0
この間、BSで第2次世界大戦で強制収容所に連行されたユダヤの人が
オランダ鉄道がナチスからお金をもらって、鉄道を使わせたと損害賠償してた
1人150万だった。執念だね
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2020/08/12(水) 17:19:44.09ID:rWSH5PtD0
提訴したのが5年前

体調不良になったのは原爆のせいと言われても
当時生まれたばかりでも70歳越え
体調不良は原爆のせいなのか?

科学的な根拠は一切示されていない
唯一あるのは70歳を超えて体調不良になったことだけ
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2020/08/12(水) 21:41:59.02ID:GmhuLCGY0
>>6
この判決は手帳を交付せよというもので、このあと厚生労働大臣が健康被害を認めたら
診察や治療などを受けてその実費を国が負担するという手続きだから妥当だと思いますよ。
(手帳を交付しないと原爆被害にあわれた可能性のある人の健康を調査しないことになる)

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=406AC0000000117

放射線影響研究所の健康影響についての調査のことを言ってるんでしょうけど、
現行法はその結果について採用していないのだから、1審判決は法律に則った判決。
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2020/08/12(水) 22:26:40.46ID:23I3B14/0
>>16
おお、良く言った。黒い雨は第1条(被爆者の定義)の地区や隣接区域に降っていないし、
放射能の被害を受ける状況という事情も科学的にはない。貴方は、原告は法に照らして
被爆者でないことを自白している。裁判官は、きっと、第1条を読まず、被爆者手帳の
手続きだけを判断したんだろう。原告の主張だけで裁判するって、この裁判官相当に
不勉強。行政訴訟は、法律を読み返すことから始まるのだけどな。結構、
恥ずかしい裁判結果だよな。
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2020/08/12(水) 22:50:29.94ID:GmhuLCGY0
>>17
だから手帳の交付は法律に基づいて行うでよいということでしょ。
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2020/08/12(水) 22:52:59.38ID:GmhuLCGY0
法律そのものと、判決批判意見は、一致していない。


第1条(被爆者)
この法律において「被爆者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう。
一 原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者
二 原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内に在った者
三 前二号に掲げる者のほか、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者
四 前三号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であった者

第2条(被爆者健康手帳)
1 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。)の都道府県知事に申請しなければならない。
2 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が前条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による申請に基づいて審査し、申請者が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に被爆者健康手帳を交付するものとする。
4 前三項に定めるもののほか、被爆者健康手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
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2020/08/13(木) 05:32:13.84ID:8X3zWckt0
>>19
では聞くが、原告たちは原爆投下ときにどこに住んでいたか?その後、広島のどの地区に
どの期間住んでいたか?その期間の、推定被曝量はどれだけか?1条をクリヤするだけでも、
これだけの主張を客観的にしなければならない。この議論を科学的にしないで、原告勝訴
がこの裁判の結果。この原則に基づいて行政を行っていた厚労省は怒るよな。結局、ゴネ得
と変わらん話になる。原告は、ゴネ得でないとの信念があれば、第1条をどれだけクリヤ
したのか知りたいよな。裁判は厳格でないとイケないよ。これがズボラだと、裁判結果の
強制力だけで社会を律することになる。その結果、金もうけ弁護士が増える。人を助けるのは
行政の仕事。裁判所は人を助けるところではない。対立する争いを解決するところ。
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