>>59
休業要請に法的拘束力を設ける際の、憲法上の懸念はただ一点これだけ。
現行憲法は、緊急事態に既に対応できているので法律が追い付いてない。

【日本国憲法】
第29条
1、財産権は、これを侵してはならない。
2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
====================================
3、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
====================================