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2020/07/31(金) 01:14:18.68ID:phlQAV+t0財源が尽きたからだ。
コロナ対策は、休業要請などではなく、
1 公衆衛生等の制度に倣い、感染防止等の衛生対策を店舗の義務とする。
2 義務を守らなければ、営業停止。
3 衛生管理に過失があって感染を起こしたら(うっかり感染を起こしたら)、
施設の消毒、関係者の感染状況の確認、再発防止策の実施等のため、数日間の営業停止。
4 この時、客や関係者に損害を与えていれば、店が損害賠償する。
これしかない。
そして、簡易な検査法、有効な治療法、安全な予防法が確立されるまで、草の根を食ってでも、医療崩壊を回避するしかない。