所詮医師は法律の素人

休業補償は難しい。
「補償とセット」はもともと維新の人気取り(他党との差別化)のための主張だから。コロナ禍が一年程度で済む前提、つまり甘い見通しで維新は主張していたはず。
この主張は憲法的な裏づけはなく(少数説)、むしろ他の災害規制の事例ときの被害・損失との整合性がとりにくい、その場合他のケースとの差別つまり平等・公平原則の問題が出てくる。

結局できるのは(名目は「補償」でってもよいが)、期間・上限を限った支援・援助・補助というところの落ち着く。
まあその場合も報道は「補償を盛り込んだ!」とか書くかもしれないけどね。
でも法律的にそれは決して「つくない」なんかではないんだけどね。

強制力はどれだけ今後病状や感染状態と社会の被害の因果関係を科学的な蓋然性を持って関係付けられるかどうか
それなくして強制的な法律を作るのは憲法の裏づけがないと難しい