区議会は訴訟提起したことにより、区長による「解散の事実」の存在を認めてて有効で
裁判所が仮に無効だ判断するにしても確定するまで区議会はもう何もできないでしょう。

住民が、地方自治法第81条に基づいて
区長の解職請求権を行使するなら、区議会がたとえ存在しなくても事態を動かせますね。
(;一_一)