>>19
そっち(山尾)は仮に噂のように換金して政治資金に使っていたとしたら。
政治資金規正法違反
 
こっち(河井)は党支部から選挙スタッフに振込、
選挙スタッフには金を払ってはいけないので買収になる。
公職選挙法違反(買収)
 
金の出元は同じ党支部のお金だが。
こっちはどっちかというと金の使い方が悪質なのが問題になってる。