枝野「私案」では、日本国憲法9条1、2項に二つの条文(9条の2、9条の3)を追加。追加する「9条の2」3項で、
「自衛権に基づく実力行使のための組織」の存在を規定。軍事力の保有を基礎づけました。

 また同2項では、「我が国の安全を守るために行動している他国の部隊に対し、急迫不正の武力攻撃」があった場合に、
その「他国」と「共同して自衛権を行使することができる」と規定。集団的自衛権の行使を容認しています。

 もう一つの追加条文となる「9条の3」1項で国連軍への参加を明記。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-09-10/2013091002_02_1.html