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2020/06/16(火) 15:22:05.48ID:RGQhMW8Z9検察側は被告を「遊説全般の責任者」と位置づけ、連座制の対象となる「組織的選挙運動管理者等」にあたるとし、今回の判決で禁錮刑(執行猶予を含む)以上の有罪判決が確定した後、検察側が提起する行政訴訟で勝訴すれば、案里氏の当選が無効となる。このため今回の訴訟で最大の焦点が量刑だった。
検察側の冒頭陳述によると、被告は、案里氏の夫で前法相克行氏の元政策秘書高谷真介被告(43)=同罪で公判中=らと共謀。昨年7月、車上運動員計14人に対し、法定上限の2倍となる1日あたり3万円の違法な報酬を支払ったとされる。
裁判では、弁護側は被告を従属的立場の幇助(ほうじょ)犯にすぎないとして、連座制の対象とはならない罰金刑を求めていた。
これに対し、検察側は被告がいなければ車上運動員を遊説に従事させて違法な報酬を支払うことは実行されなかったなどとして、重要な役割を主体的に果たしたと指摘していた。(市原研吾)
朝日新聞
2020年6月16日13時53分
https://www.asahi.com/articles/ASN6J4H50N6DPITB016.html